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技・人・国ビザの日本語能力の証明

令和8年4月15日(水)から、カテゴリー3又はカテゴリー4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。


① 所属機関の代表者に関する申告書


② 主に接客等で言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

 

注1:以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
  ・JLPT・N2以上を取得していること
  ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  ・日本留学試験(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること
  ・JPT日本語能力試験において525点以上取得していること
  ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  ・本邦の大学を卒業、本邦の高等専門学校、専修学校の専門課程、専攻科を修了していること
  ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること


注2:在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。


また、すでに技・人・国ビザを取得して本邦に在留中であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。
なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出を求められる可能性もあります。


注3:在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。ただし、審査の中で必要に応じて提出するケースがあります。

 

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