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帰化申請

 

 

帰化とは簡単に言えば、外国人が日本の国籍を取得することです。

 

ですから外国人が日本人になるということは、外国の国籍から日本の国籍に変更することで、2つの国の法律が関与することになります。

 

そして、法務局から求められる両国の書類を準備して、帰化申請を取り扱っている法務局に書類を提出して、最終的に法務大臣から帰化許可をもらえば、晴れて日本人になれます。

 

簡単に書けば上記の通りですが、現実は、日本国籍を取得することは簡単ではありません。

 

まず、母国の出生証明書や両親・兄弟姉妹との関係を証明(身分関係)する書類や、日本での生活状況を証明する書類等を準備する必要があります。

 

ご自身でこれらの書類を収集するには、少なくとも2~3ヶ月、半年位かかることはザラにあります。

 

ちなみに、当事務所では自国での証明書以外の書類の収集は、最短で1週間前後で取得可能です。

しかも、せっかく個人で書類を集めてようやく法務局で書類の確認を受けるも、その都度不備を指摘されて嫌になって申請をあきらめた、という方は結構いらっしゃいます。

 

以前私が申請した外国籍の方は、昭和40年初頭(1960年代)に帰化申請を希望したものの、手続が煩雑で、いったんは申請をあきらめました。

しかし、どうしても日本人になりたくて最後のチャンスのつもりで、私の事務所に来られました。

お話を伺うと、戦後間もない頃の書類が役所で紛失しており、手続が困難であることが判明しました。

そこで、役所と管轄の法務局で掛け合い、また法務局で書類内容を調整した上で、無事受理され、6ヵ月後に無事帰化許可されました。

帰化を思いたって50年あまり、半ばあきらめていたのに、やっと日本人になれて大変感謝されました。

 

帰化申請するには一定の条件はありますが、条件をクリアされていて、日本人になる意思があるなら、迷わず申請したら如何ですか?

但し、帰化申請に精通した行政書士に依頼する必要があります。

あなたの一歩が新しい人生を開くことが出来ます。

私があなたの一歩をサポートします。 

帰化許可申請の方法

どこに申請するの

 

本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が住民登録している地域管轄の法務局へ行き、,申請書類を提出します。

 

その際,申請書以外に、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付します。

 

尚、行政書士は、申請者に代わって法務局での事前相談や書類の収集・作成をすることができますので、安心してご相談・ご依頼して下さい。

 

帰化が許可された場合には,申請者について戸籍を創設しますから,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

帰化許可申請に必要な書類

申請に必要な書類は

帰化申請の必要書類帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

 

1. 帰化許可申請書(申請者の写真が必要です)

 

2. 親族の概要書

 

3. 履歴書

 

4. 帰化の動機書

 

5. 国籍を証する書面

 

6. 身分関係を証する書面

 

7. 外国人登録原票記載事項証明書

 

8. 宣誓書(申請時に記入します)

 

9. 生計の概要書

 

10. 事業の概要書

 

11. 在勤及び給与証明書

 

12. 納税証明書

 

 

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。

 

尚、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類は異なりますから、事前に担当者と相談しながらの申請になります。

 

当事務所へご依頼されますと、書類の収集から担当者との打ち合わせまで全て行いますので、お客様は申請時に出頭するだけで済みます。(面接は受けないといけません)

 

帰化申請をお考えている方は、当事務所にご相談・ご依頼下さい。

帰化許可申請の審査結果

いつ結果が出るの?

 

 

許可が下りるまでの期間法務省では標準処理期間を定めていませんが、許可が下りるまでの期間は申請してから大体6ヶ月~1年前後かかります。

申請者の状況や法務局の込み具合等により審査期間は変動しますが、目安としては以下の期間になります。

 

具体的には、

技術・人文知識・国際業務で、1年前後

特別永住者永住者は、6か月から8カ月位

日配定住者は、6か月から1年位掛かります。

更に、申請前に担当官との相談や書類の収集・作成に時間がかかりますから、準備段階で早い人で2~3ヵ月、半年かかることもザラにあります。

そうすると、帰化を思い立って相談し、書類の収集から受理してもらい、帰化許可が出るまで1年~1年半はかかります。

 

当事務所へご依頼されると、個人で書類を収集するのに3ヵ月~半年掛かるのが、1ヵ月程で収集できます。

また、、当職が法務局へ出向いて担当者と相談しながら手続を進めますから、申請者は申請時まで法務局へ出頭する必要がありませんので、精神的負担が軽減できます。

 

帰化を考えているなら、当事務所へご相談・ご依頼下さい。

帰化許可後の手続き

帰化後の手続き帰化が許可された後に行う手続は以下の通りです。

  

1 帰化が許可されると、その時点で外国人ではなくなるので、在留カードは返納します。

 帰化が許可されてから14日以内に、住所地の市町村役場に外国人登録証明書と返納届を提出します。

 

2 帰化が許可されてから1ヶ月以内に、住所地の市町村に帰化届を提出します。

 帰化届を提出すると、1~2週間で新しく戸籍が作られます。

 

 

他に、日本の旅券申請や運転免許証の氏名や本籍地、身分証明書等の記載事項の変更を忘れずしましょう。

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