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医療滞在ビザとは

 

日本で医療サービスを受けようとする外国人は,これまで「短期滞在ビザ」を取得して入国しましたが、医療目的のビザがないため、長期間医療を受ける場合には日数が足りない、といった状況がありました。

  

そこで、日本医療の強みを提供しながら、国際医療交流を促進するために,いわゆる『医療滞在ビザ』を設置し,ビザ(査証)や在留資格の取扱を明確化して、渡航回数や期限等を弾力化することが盛り込まれました。

 そして日本の医療機関に入院して、医療を受けるため長期間滞在しようとする外国人患者や、その付添人について,在留資格「特定活動」による入国・在留を可能となる,外務省が新たに創設する「医療滞在ビザ」ができました。

 

このビザの利点は、日本の病院等に入院して医療を受けるため、長期間日本に滞在する外国人患者は勿論、その付添人に関する規定を新設し,これらの外国人は、在留資格「特定活動」により入国・在留ができることを明確にしました。

 尚、在留期間は原則として「6月」となります。

 

短期間の医療を目的とする外国人については,これまでと同様,在留資格「短期滞在ビザ」による入国となり,短期・長期いずれの場合も在留資格が明確になりました。

どういうケースでビザが発給されるか

 

医療滞在ビザは,日本において治療予防医学等を受けることを目的として訪日する外国人患者、および同伴者に対し発給されるものです。

 

ですから、医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断温泉湯治などの療養等,幅広い分野が対象となりえます。

  

入国に関しては、必要に応じ,外国人患者等にビザが発給されます。

 但し、数次ビザが発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみです。

 尚、滞在予定期間が90日を超える場合は、入院が前提となります。

 

この場合,外国人患者等は,本人が入院することとなる医療機関の職員、又は本邦に居住する本人の親族を通じて、出入国在留管理局へ申請する必要があります。
 有効期限は最長3年で、最長6ヶ月滞在期間できます。

 

数次有効の査証を申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要となりますので,当該病院を通じて入手する必要があります

 

外国人患者等の親戚だけでなく,必要に応じて同伴者も一緒に入国することができます。

身元保証機関とは

 

医療滞在ビザで入国した外国人が治療費未払い失踪などを起こさないよう、国内の病院との間に立って、治療費についての打ち合わせ、失踪時や不慮の事態への対応、帰国までの管理を請け負うコーディネート団体のうち、政府に登録されている機関のことです。

 

海外の日本大使館・総領事館へ医療滞在ビザを申請する時には、身元保証機関の保証が必要になります。

 

現在、以下の2種類の団体が登録されています。

 

①  観光庁が登録・管理する身元保証機関登録リストAに記載されている旅行会社

  

②  経済産業省が登録・管理する身元保証機関リストBに記載されている国際医療交流コーディネーター等

 

登録団体は外務省のHPで公開されています。

 

現在は大手旅行会社と、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社が登録されています。

 

★ 登録旅行会社

 http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay3.html

 

★ 登録国際医療交流コーディネーター

 http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay2.html

 

医療滞在ビザ申請手続

 

日本の医療機関で治療を受けること等を希望する外国人患者は,医療コーディネーター,旅行会社等の身元保証機関に連絡し,受診について相談します。

 

身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から,「医療機関による受診等予定証明書」及び「身元保証機関による身元保証書」(治療予定表も必要なケースもあります)を入手します。

 

在外公館における査証申請の際,外国人患者等は,以下の書類を提出します。

 同伴者については,以下のうち①~③及び⑥を提出してください。

 

なお,入院を前提として治療を受けるために90日を超えて滞在する必要がある場合には,外国人患者は,本人が入院する本邦の医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族を代理人として法務省出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」を取得の上,他の提出書類と併せ管轄区域内の在外公館に提出します。

 

① パスポート

 

 ビザ(査証)申請書

 

③ 写真 (3cm x 4cm)

 

④ 医療機関による受診等予定証明書および身元保証機関による身元保証書


 
⑤ 滞在中の費用を証明することができる、銀行残高等の証明書

 

⑥ 身分証明書等、本人確認のための書類

 

90日以上を超える長期の治療を受ける場合は、在留資格認定申請する必要があります。
治療を受ける為、何度も訪日する場合は、「治療予定表」が必要です。

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