大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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帰化許可申請は法務省の統計データによると、以前は99%の割合で帰化が許可されていました。
一見、「ほとんど許可される」と言っても過言ではないように見えますが、国籍を変更するという重大な事項にそんなに簡単に許可が下りるとは考えにくいものです。
この99%の帰化許可率は、実際に申請した人(申請者数)における許可の割合です。
申請者の中には申請したものの、途中で申請を取り下げる人もいます。
また、申請するつもりであっても、書類が収集できず諦める人もいます。
要するに帰化申請したかったけど条件をクリアできずに申請に至らなかったり、申請したけど書類に不備が見つかって取り下げたりしたような場合は、カウントされていません。
そういった要因は含まれていないので、帰化許可率が99%になったのです。
帰化申請は基本的に帰化許可条件が揃ってはじめて申請するものですが、中にはその条件が揃わない人も多くいます。
実際、帰化を希望している人の2割位は、条件をクリアできないため申請できないといったデータもあります。
反対にいえば、条件さえ揃っていれば99%の確率で帰化許可される可能性があります。
結局、帰化できるかどうかは、帰化したい本人が帰化の条件をクリアすることができるか、つまりは本人次第ということになります。
ただ、個人の力だけでは、帰化許可条件をクリアーすることが難しい場合があります。
たとえば、在日3世、4世の人の中には日本語での教育しか受けていな方が多く、韓国(朝鮮)籍であること以外、出自やハングルが分からなかったり、そもそも母国に行ったことが無かったりする人もいるので、自国の証明書を取得することが困難です。
こうなると帰化したくても、どうやって書類を揃えていいか分かりません。
書類審査は、帰化許可申請する上で、厳格に調べられます。
更に、該当する法務局によって、微妙に審査内容が違います。
通常個人で必要書類を収集するだけで、早くても2~3ヵ月はかかりますし、子供が夏休みの間や就職前に帰化をしたいという人もいますが、1~2か月で許可が出るほど簡単な審査ではありません。
それで、先程の2割程の人がこの段階で申請を諦めます。
またこの間、何度も法務局に予約して書類の確認をしてもらう必要があります。
個人で書類を収集する場合で早い人は3ヵ月前後ですが、半年以上かかる人も多いです。
しかし、日本で取得する証明書の有効期限が3か月ですから、書類を収集するのに時間が掛かればかかるほど、再取得する必要が出てきます。
帰化希望者の多くはサラリーマンや自営業といった人で、忙しくてなかなか書類収集に集中できませんし、法務局で担当者に書類の確認を受けながら収集するので、なかなか前に進みません。
そうなると、だんだんとやる気が失せてきて、帰化申請を諦めてしまう人が多いのも事実です。
こういった厳しい事前審査を経てようやく帰化申請ができるのです。
ですから、結果的に帰化許可率が99%になったのです。
もし、真剣に帰化申請をしたいけど、申請書類等で不安がある人は当事務所へご相談下さい。
帰化申請に経験豊富な行政書士が在籍していますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
きっとあなたの問題が解決されます。
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① 交通違反した場合
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあり、交通違反や交通事故を起こした人の場合はこの条件に反していると判断されることがあります。
軽微な交通違反であれば、帰化許可されるケースもありますが、相当年数が経過した違反も問題になることもあります。
ですから、自分で判断せず、帰化申請の専門家に相談して、指示を仰ぐことが良いです。
当事務所では豊富な申請から申請の可否を判断できますので、不安な方は一度ご相談されることをお勧めします。
生計では問題なかったのに、交通違反が頻繁にあった為、申請できないといったケースもありますから、申請前に自身の違反歴を調べておいた方が良いでしょう。
② 預貯金も不動産等の財産が無い場合
帰化許可申請書には、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、所有者は記入する必要がありますが、財産の有無を調べる申請ではないので、今ある収入から申請者やその家族が生活できれば良いので、絶対に預貯金が必要ではありません。
要は日本人になっても生活に困らない収入があれば問題ありませんが、事前に帰化申請の専門家に相談することをお勧めします。
③ 素行条件で親兄弟が警察に逮捕されたりや懲役を受けた人がいて、帰化申請を諦めているケースがあります。
素行条件は、あくまで本人に対する素行ですから、基本的には帰化申請に影響ありません。
しかし、親族に暴力団員がいる場合は、難しいる可能性があります。
④ 過去にオーバーステイしていた場合
過去にオーバーステイをしていたものの、在留特別許可でビザを取得し、真面目に生活していても必ずしも許可は出ません。
オーバーステイに関しては、法務省は厳しく審査しますから、たとえビザ取得して10年以上経過しても、許可になるとは限りません。
帰化申請はビザ審査同様、個別案件ですから、該当する法務局に事前相談した方が良いでしょう。
但し、最終的な判断は、法務省が行います。
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ようやく書類審査を経て帰化申請できたのに、帰化許可されなかった、、、
申請したら99%近い帰化許可率と言われているのに、実際許可されない申請者もいます。
この場合はどうしたら良いでしょうか?
諦めてはいけません。
これで帰化申請が終わりではありません。
一回目が不許可だからといって、二度と申請ができないわけではありません。
一回目がだめでも、二回、三回と申請すること可能ですから、再チャレンジすることは可能です。
不許可になった場合は、法務大臣から不許可通知書が送られてきます。
不許可になる理由としては、交通違反や税金の滞納が多いです。
度重なる交通違反歴があるため、運転免許証が無いことにして申請しても、法務省は簡単に過去の履歴を調べます。
たとえそれが法務省以外の省庁での履歴であっても、同様です。
ですから、調べられないと思って隠しても、心証が悪くなるばかりか、虚偽の申請をしたということで、多大な代償を払うことになりますから、くれぐれも「嘘の申告」はおやめ下さい。
そして、理由が分かれば、その問題を解決してから再び申請しましょう。
どうしても不許可処分に納得がいかない場合は、取消訴訟を提起するという方法もありますが、国は確たる証拠をもって判断しているので、勝訴は難しいでしょう。
当事務所では、帰化申請に於ける豊富な実務経験から不許可になった理由を改善させる為に、的確なアドバイスや指導を行い、再申請に向けてサポートしますので。申請に不安な方は是非ご相談・ご依頼下さい。
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