ごあいさつ

 

林 行政書士事務所 所長の林 敬です。

 

このたびは、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 

当事務所は下記のサポートを提供します。

 

 

サポート @  経験と実績                          

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当事務所は開業以来1,000件を超えるビザの手続があります。       

その豊富な経験実績から取得困難なビザへの対応が可能です。

また、帰化申請も韓国・中国の帰化申請だけではなく、フィリピン・タイやペルー・ブラジルなど、アジア各国やアメリカ大陸全域の国々の方々からの申請を数多く承っています。 

 

 

サポート A  時間をかけて、丁寧に対応します

 

一人ひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉でていねいに、ご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことはありません。

 

 

サポート B  申請中の不安を解消します

 

申請中は許可が出るか誰でも不安になります。このようなときもお客さまのご心情を理解し、メンタル面をサポートいたします。

 

尚、当ホームページでは、ご覧になっている方に「ビザ」について分かりやすく説明する為、入国後の「在留資格」についても「ビザ」として表現します。

→ 事務所概要についてはこちらへ

 

ビザ・帰化でお悩みなら、当事務所へご相談・ご依頼ください。

無料相談会の開催

 

無料相談会のお知らせ

 


堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林 行政書士事務所)では来る、

         月26日(土) 午後1時より無料相談会を開催します。

 

 予約相談受付は、4人(4組)です。

 

通常1時間、5,250円かかる相談料が、無料です。 

 

相談内容は、当事務所の主要取り扱い業務である、             行政書士ポスター.(ブログ)jpg.jpg

 


@ ビザ申請 (結婚・就職・転職・呼び寄せ)

 
A 帰化申請 (在日の方・定住者・その他外国人)

  

 B 慰謝料・示談書等の契約書 (不倫・離婚交通事故等の示談書や契約書の作成について)

 
C 遺言・相続 (遺言書の書き方や相続についての質問)

 

              相談時間は、最大1時間可能です。

 

ですから、ふだん手続が分からなくて、もやもやした状況を一気に解決できます。

 

また、じっくり相談を希望される方にとって非常に有益な相談会になります。

  

無料相談を希望される方は、

 必ず、電話もしくは、Eメールで事前予約して下さい。(事前予約されないと、当日相談できませんので、ご注意下さい。)

  

電話   072−232−0123

                              Eメール  takarin@jeans.ocn.ne.jp

  
尚、相談者が定員を超えた場合は、次回の相談会に優先的に予約します。(次回は6月を予定しています。)

  

         皆様のご予約をお待ちしています。

お問合せ・ご相談はこちら

 

  ビザ・帰化等で、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

  • 外国人と結婚したいのですが、手続が分かりません
  • 外国人と結婚したのですが、ビザが出なくて困っています
  • 結婚相手が不法滞在者ですが、結婚できますか?
  • 留学生ですが、就職先がまだ見つからないのですが
  • 大学の履修科目と就職先がマッチするか分かりません
  • 転職したいのですが、どうすれば良いですか
  • 何度ビザ申請しても許可されませんが、どうすれば良いでしょうか
  • 外国人を雇いたいのですが、どうすれば雇えますか
  • 帰化申請をしたいのですが、手続が分かりません。
  • 収集した書類の翻訳ができません
  • 帰化申請で必要書類が収集できません
  • 帰化申請で問題があるのですが、どうすれば解決できますか

 

      このようなお悩み相談でも結構です。

 

     お問合せ・ご相談をお待ちしております。

 

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 072-232-0123
受付時間 : 9:30〜18:30 (土日祝祭日は除く)

お問合せフォームはこちらへ

 

遺言・相続・内容証明・示談書等各種契約書の作成なら

 

      相続・遺言や内容証明、クーリングオフ等の書類作成は下記のHPへどうぞ

 

 

当ホームページでは入管(ビザ)や帰化について詳しく説明していますが、それ以外の遺言・相続やクーリングオフ、内容証明、示談書、離婚協議書といった各種契約書等作成については下記のホームページをご参照下さい。

 

   きっとあなたのお役に立ちます。

 


                   林 行政書士事務所

                   http://www.taka-hayashi.jp/

 

お客様の秘密を守ります

 

行政書士は、行政書士法 第12条により、守秘義務がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。


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 行政書士法  第12条(秘密を守る義務)

 

 

 「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」

   

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