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大阪・堺市の林 行政書士事務所が運営する、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

どんな行政書士に「ビザ申請」を依頼すべきか?

 

現在行政書士は、全国に約50,000名(令和3年)います。

行政書士の業務の主な業務は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談や、これらを官公署に提出する手続について代理することを生業としています。

その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

 

ビザ申請も出入国在留管理局という役所に、書類を作成・申請する業務の一つです。

しかし、国家試験である「行政書士試験」の試験科目には、ビザ申請に係る「出入国管理及び入管難民法=いわゆる入管法」がありません。

 

因って、受験生は入管難民法を勉強せずに、試験に合格しているのです。

 

ですから、行政書士になったからといって、ビザに詳しい専門家はいません。

殆どの行政書士は、開業して初めて入管法を独学したり、実務経験を積むことで、知識を高めていかなければなりません。

 

また、入管業務をするには、入管から「届出済証明書」を取得する必要があります。

この証明書を取得する為には、日本行政書士会連合会の指定講習・効果測定を受け、交付後も3年に1回、更新の為の講習を受けた上で、効果測定に合格しなければなりません。

 

しかし、届出済証明書を取得しただけでは実務能力はありませんから、相談・依頼があっても正しい判断や対応を期待することはできません。

 

依頼者からみれば、行政書士だから当然ビザの申請も詳しいと考えますが、行政書士からすれば、届出済証明書を取得したものの、実務経験が殆ど無い方も多くいます。

 また、50,000人いる行政書士の中で、「届出済証明書」を取得している人は約10,000人ですが、実務経験が少ない行政書士もかなりの数います。

建設業や風俗営業の許認可や会社設立業務がメインで、届出済証明書を取得したから、取りあえず入管業務を受け付ける、といった行政書士も多いのが実情です。

 

最近は、行政書士のHPの取扱業務で、「ビザ申請」について掲載しているところが多いです。

綺麗なレイアウトで、一見ビザ申請に詳しい行政書士なので、依頼したものの、不許可になってしまって、当事務所へ再申請を依頼される方が毎週来所されます。

 

では、どうやって、ビザ申請に詳しい行政書士を探せば良いでしょうか?

下記に選ぶ基準をまとめました。

 

 HPで事務所の業務内容を確認する

今では行政書士のHPがたくさんあるので、依頼者からみれば誰に頼めば良いか分からないと思います。

行政書士の業務は種類が多いので、HPにはいろいろな業務を列記しているところもあります。

例えば、建設業、産廃手続、風俗営業、自動車手続等と記載した上で、「ビザ申請」も業務に入っている事務所もあります。

その行政書士が建設業、産廃手続、風俗営業、自動車手続等の手続を完璧にこなした上で、ビザ申請もできるのであれば問題ありませんが、一人の行政書士が全てに精通していることはまず不可能です。

例えば、開業医でも外科・内科・眼科・皮膚科・泌尿器科と、多くの診療科目を看板に羅列標榜している医院を見かけることがありますが、一人の医者がそれらの科を全てこなせることは、まずいません。

無医村や医者が少ない地域では、やむを得ず標榜するところはあっても、医学が発達し、各科専門医が増加している現在では、せいぜい自分の専門科プラス2科くらいです。

行政書士も同様で、各業務の法令が毎年変わり、それに沿った手続をするには日夜研鑽していく必要があります。

勿論、上記業務を遂行できる事務所はあります。

それは病院と一緒で、業務別に行政書士を雇用していたり、事務員を多く雇用している事務所です。

そのような事務所では、多種多様な業務をそれぞれに分担させて仕事させるので、業務対応も可能ですが、多くの事務所は事務員を雇用せず、行政書士が一人で稼働しています。

そこで、HPでは業務案内や事務所概要を確認して、どのような業務をどのような形態で開業しているか確認する必要があります。

 

HPは綺麗にアレンジされているものの、中身のないHPも問題です。

これは業者に依頼してHPを綺麗に作成してもらったものの、行政書士業務の簡単な説明や事務所案内しかなく、また、その後更新されず、主要業務について詳しい事例や説明が無いケースです。

そのようなHPは「ビザ申請とは?」や「ビザの種類」、「申請方法」といった、役所のHPからコピーペーストされたような内容だけ記載されて、具体的な事例や説明がありません。

また、自分でHPを立ち上げたものの、閲覧する側の立場を考えず自己流で作成したり、トップページを合わせて3~4ページしかない内容のHPも問題です。

 

HPは「事務所の顔」です。

閲覧者は情報が欲しくて検索していますから、それにある程度応えられるHPをアップする必要があるのに、それに応えないHPは事務所の運営にも問題があるかも知れません。

 

 依頼前に、直接相談する

当たり前のことですが、直接行政書士に会って、相談することです。

直接相談することで、行政書士のひととなりが見えてきます。

HPの写真や紹介では親切そうに感じたものの、実際に会って話をすると、ぶっきらぼうだったり、難しい案件なのに詳しい説明をせず、すぐに依頼するように求めるようなケースです。

 

また、相談者・依頼者からみて、その行政書士と合う・合わないことがあります。

寡黙な行政書士がいれば、おしゃべりな行政書士もいます。

ご自身の性格から話しやすいタイプがありますから、直接会話することで行政書士の相性を確認して依頼すれば良いでしょう。

 

行政書士に依頼する方の多くは、ビザの申請に不安がある方です。

ビザ申請は外国人の今後の人生や生活を左右しますから、申請は慎重な上に慎重に進める必要があるので、行政書士は面談時に、申請前・申請中・申請後の問題点について詳しく説明する必要があります。

それもせず安易に引き受けることは通常ありません。

 

また、直接行政書士に会って相談・依頼することがベストですが、遠方に住んでいる方は、そこまで行くことができないケースがあります。

 

その場合は、メールか電話での相談になりますが、メール相談ではなく、電話での相談をお勧めします。

何故なら、電話相談は相談者が知りたいことを、来所と同様に尋ねることができます。

また、会話することで、行政書士の「ひととなり」が分かります。

 

しかしメールだと、すぐに回答してもらえなかったり、自分の期待する回答を得られなかったり、回答の意味が分からず再度メールで質問しなければならなかったりして、時間がかかることがあります。

 

ですから来所できない場合はメール相談ではなく、電話での相談をお勧めします

 

    知りたいことを、事前にメモしておく

 

相談者は自分のことだから、何も持参せずに来所されることがありますが、自分が分かっているから、他人が分かっているわけではありません。

ですから、自分のペースで話をされても、行政書士からみると内容を理解できないことがあります。

また、年月や場所、名前等忘れているケースも多いので、相談したい内容について原本やコピーがある場合は、それらを持参しましょう。

そして、尋ねたいことが複数ある場合は事前に質問を紙に書いておけば相談がスムーズに進みます。

 

    いつから「ビザ申請業務」をしているか尋ねる

 

ビザ申請業務は、行政書士になって初めて勉強する人が殆どです。

入管法自体それ程難しい法律ではありませんが、手続については相当の実務経験がないと対応できません。

 

ビザ申請は、申請すれば許可が出る簡単な手続ではありません。

出入国在留管理局(入管)は、独自の審査で許可・不許可を出します。

これに不服であれば、通常の行政手続きでは上級庁に審査請求することができますが、入管の審査結果に不服がある場合は、裁判所へ訴訟しなければなりません。

即ち、入管は裁判所の判断と同等の権限を持って審査するのです。

ですから依頼する場合は、その行政書士がどれ位の業務年数があるか知っておけば、一つの目安になります。

 

前述の通り、行政書士がビザ申請するには入管から「届出済証明書」を交付されなければなりません。(例外で、入管から届出済証明書を交付されず、依頼人申請の方法で手続を行う行政書士がいますが、その者は論外です。)

この証明書の交付を受けるには3年に1回の講習と効果測定を受けなければなりません。

行政書士会へ入会後、直ぐに届出済証明書を取得する人が多いですが、実務経験や業務依頼が無いので、以降更新しない行政書士も多いです。

継続的にビザ申請している行政書士は、当然毎回更新していますから、依頼するときに「届出済証明書を取得して何年になるか?」と、尋ねてみることで業務年数が分かり、実務経験がある程度分かります。

 

 これまで何件ビザ申請しているか尋ねる

 

④で届出済証明書の更新年数について書きましたが、問題は、たとえ更新しても受任件数が少ない行政書士も多くいます。

都市部に事務所がある行政書士なら、外国人との関りも多いので比較的依頼もありますが、それでも外国人は、基本的に「自分のことは自分でする。」という考えを持っています。

また、日本人もビザ申請を許認可行政の一つと思い、申請すれば「当然に許可される。」と考えている方が多いです。

 

それでも行政書士に依頼するということは、「自分で申請したが不許可になった。」や、「インターネットで調べたり、知人に尋ねたら許可されるかどうか分からない。」、「隠したい事実があるけど、申請したい。」といったケースが多いです。

このような場合、個人では対応が困難で、何とかビザ申請に詳しい行政書士に依頼したくなります。

そういった案件を解決できるのが、行政書士の実務経験です

ビザ申請は個別事案ですから、一つとして同じ内容の書類を作成することはありません。

しかし、経験豊富な行政書士は、過去の事例から的確な申請の可能性を導き、依頼者の希望を叶えることも困難でありません。

また、違法な手続(例えば偽装結婚や不法就労等)は受任しません。

 

どれだけ申請しているか都市と地方では違いますが、少なくても5年以上のビザに関する実務経験があり、かつ月に10件程度、年間120150件以上の受任があればビザの専門家として認められるでしょう。

但し、それだけの案件を受任している行政書士は、都市部でもかなり少ないのが現状です。

 

 「不許可になったら返金する行政書士」に依頼しない

 

HPなどで、「もし、依頼して不許可になったら、支払ったお金はお返しします。」という行政書士もいます。

「不許可になったからお金を返す」は一見、善良な行政書士だと思われがちですが、ビザ申請は外国人にとって今後の人生を変える大きな手続です。

また、外国人と結婚した日本人にとっても、これからの夫婦生活に関わる大きな問題です。

依頼者は真剣にビザ取得を考えています。

そして、依頼した行政書士を信頼しているからお金を払うのです。

 

ビザ申請は、行政書士の実務経験が重要であることは既に述べました。

実務経験を積むことで、相談の段階で申請結果の予想を判断できるようになります。

  ですから、相談段階で

    ほぼ許可される

    許可される可能性は高い

    許可されるかは五分五分である

    許可は難しい

    まず許可されない

           の五段階で判断できます。

 

①または②なら返金する必要ありませんが、④や⑤の場合だと返金する必要が出てきます。

それなのに「不許可になったら返金します。」では、初めから不許可になることが分かっていながら、申請することになります。

この「不許可になったら返金」の行政書士は、④や⑤のケースの場合は受任しないかもしれませんが、HPに返金を宣伝するのは如何なものでしょう。

特殊なケースを除いて、このような文言を入れている行政書士は、開業間もないか、業務経験が少ないか・依頼者の意思とは関係なく機械的に書類を作成している行政書士に多く見られます。

 

申請が不許可になっても、返金され満足するか、実務経験が豊富な行政書士にお金を払い、しっかり申請・サポートしてもらうか、判断はあなた次第です。

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