大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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国際結婚とは、国籍の違う男女の結婚であり、ここ十数年国際結婚の数も増加しており、今後も増え続ける傾向にあります。
勿論、国籍の違う者同士でも、お互いに結婚したいという「意思」があれば、結婚は両者の合意によってのみ成立する、とした日本国憲法でも保証されています。
日本人同士なら、お互いに「好き」という理由だけで、役所に婚姻届を提出すれば結婚は成立しますが、日本人と外国人との結婚は、それぞれの国の法律が関係しており、手続きも複雑になります。
日本人と外国人との結婚は、提出する書類を収集するとこらから始めなければなりません。
また、その書類は、どこで取得して、どこに提出するか分からないこともあります。
相手の外国人も日本国内にいるのか、または現地にいるのかによって、ビザの手続も違います。
そして、これらの問題をひとつづつ解決していかないと、結婚の手続ができません。
国際結婚とは、努力と忍耐を要する作業ともいえます。
更に、日本人と外国人では、言語は勿論、育った環境、食べ物、宗教、文化的違い等多くの違いがあり、日本人同士のように「好き」だけで結婚すると、後で後悔する可能性があります。
実際結婚すると、恋愛期間中は気にならなかったことや、理解していたつもりでも、気になりだして、喧嘩が絶えないケースがあります。
また、国際結婚の仲介業者も多くあり、アジアや東南アジアを中心とした、お見合いツアーが行われていますが、1回のお見合いで結婚に至った場合は、結婚はできても、日本のビザを取得することは、まず無理です。
そうなると、結婚はできても、一緒に日本に住めなくなるケースが多いです。
安易に仲介業者の甘言を信用せず、国際結婚を考えている方は、ビザのことを考えて、入管業務に詳しい行政書士に相談・依頼することをお勧めします。
当事務所は、ビザの申請に豊富な実績がありますから、安心してご依頼して頂けます。
日本人と結婚した外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」のビザを取得するには、当該出入国在留管理局に下記の書類を提出しなければなりません。
1) 申請書
2) 理由書
3) 日本人配偶者の戸籍謄本及び住民票
4) 日本人配偶者の職業証明書及び課税・納税証明書
5) 在日大使館、領事館が発行した婚姻証明書 (日本国外で結婚した場合)
6) 結婚式、交際時の写真や手紙など
7) 婚姻を立証する資料
8) 住居の賃貸契約書
9) 身元保証書
10) 保証人の職業証明書及び課税・納税証明書
11) 保証人の住民票
上記の書類はあくまで一般的な提出書類であり、個々により他に書類を求められる場合もあります。
すなわち提出書類は、配偶者の身分状況や生活状態などにより違っていますから、詳しくは入管手続きに詳しい当事務所にお尋ね下さい。
1. 市町村役場にて戸籍謄本を取得します。
2. 管轄の地方法務局へ戸籍謄本を持参して、「婚姻用件具備証明書」の申請を行います。
3. 地方法務局から発行された婚姻用件具備証明書を、日本の外務省へ持参もしくは郵送します。
4.外務省より返却された証明書を、在日大使館もしくは領事館へ持参し認証の申請をします。
5. 申請した大使館もしくは領事館で、認証済みの婚姻用件具備証明書を受領します。
日本人の配偶者等(日配)の申請で重要になるのが、立証資料です。
立証資料としては、下記の2つがポイントになります。
① 仕事・所得に関する資料
入管の審査としては、入国後の、婚姻の継続性・安定性が必要不可欠になりますから、扶養能力を実証する資料として取り扱われます。
別に何百万円稼がなければ入管が許可しないといったことはありませんが、あまりに低い収入だと、不利益を受ける可能性があります。
また、職業に貴賤はありませんが、仕事内容によっては難しいケースがあります。
ご心配の方は、当事務所へご相談下さい。
また、日配申請には、身元保証人を求められます。
身元保証人は、
1. 日本滞在中の一切の生活費
2. 出国の際の帰国費用
3. 日本国法令の順守
等を、保証人として求められます。
当然のことですが、偽装結婚や悪意の遺棄等を考慮した上での、保証ということでしょう。
この保証人は通常、配偶者がなりますが、配偶者以外の人が、身元保証人になるケースがあります。
保証人のことで心配な方は、当事務所へご相談下さい。
② 写真
スナップ写真や結婚式での写真は、二人の交際や婚姻を証明できる、有力な証拠になります。
ただし同じような写真ばかり数多く提出してもあまり意味がなく、時系列で数枚ずつ提出すれば良いでしょう。
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当するか否かは、婚姻の事実が真正であるかをについて、書面で審査されます。
単に、結婚したから配偶者ビザが発行されるといった、簡単なものではありません。
私はビザの申請で頻繁に出入国在留管理局に行きますが、ときどき、申請カウンターで在留資格認定証明書の不交付・不許可決定に対して申請者が怒鳴っていたり、担当官が押し問答している光景を見かけます。
申請結果が出てから、入管へ文句を言っても何も解決できません。
反対に心証が悪くなります。
入管へのビザ申請の立証責任は申請者にありますから、申請者自らが、結婚の正当性を立証しなければなりません。
この立証が不十分だと、認定証明書の不交付や不許可という扱いを受けることになります。
そうならない為にも、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の交付の為のポイントを説明します。
① 「質問書」への回答を具体的に書く
配偶者ビザ申請には入管から渡される、知り合ってから結婚に至る「質問書」に回答する必要があります。
基本的な質問事項は決まっているので、それらについて正確かつ具体的に記入します。
たとえば、
1. いつ、どこで知り合ったのか
2. 初めて知り合ってから、何故その後の交際に発展したのか。
3. 何故結婚したいと思うようになったのか
、ということを具体的に、かつ正確に書きます。
よくある回答では、恥ずかしいからか、下記のような内容では第三者は良く分かりません。
(例)
「令和○年○月頃、大阪市内の飲食店で知り合いました。付き合うことになり、食事をしたり、ドライブに行ったりしました。
そして、好きになったので、結婚しました。」、といった内容です。
書いている本人は真剣に考えているつもりでも、具体的内容が分からないので、第三者からみれば「本当かな~」と思います。
配偶者ビザを確実に受け取るためには、出会ってから結婚に至った経緯を詳しくかつ、具体的に説明することが重要です。
「質問書」以外の回答をする
上記説明したとおり、入管の書式による「質問書」に回答する必要がありますが、これは、一般的な交際期間を経ての結婚に適用されるのであり、短期間交際での結婚では、この「質問書」では足りません。
要するに、通常の交際は、
1.最初は友達関係
2.フィーリングが合うので、交際が始まる
3.喧嘩したり、一度は離れたりして、愛が育む
4.周囲の祝福があり、結婚する
と、いったところです。
ですから、知り合って結婚に至るまで、短くても1~2年で、長くても5~10年付き合うカップルも多いです。
しかし、これが相手が外国人では、交際期間が1年未満が非常に多いです。
知り合って、1ヵ月~3ヵ月で結婚、といったケースも多いのが、国際結婚です。
勿論、当人同士は結婚したくて結婚したのですから幸せと思いますが、周囲の理解・祝福を、なかなか得られないのでしょう。
ですから、このようなカップルは、入管の「質問書」だけでは、理解を得るのが難しいです。
その為には審査上、問題となる点を整理し、それに対する詳細な説明を別紙に記載して、理由書を添付することが有効です。
審査上、何が問題になるかは、申請は個別事案の為、一概に指摘できませんが、配偶者ビザを取得する上で審査官が懸念を抱くような事柄があれば、それに対する対応策を考え、審査上マイナスとなる点を補完する必要があります。
こいったケースは、短期間での結婚以外に、
1. 歳の差が20歳以上離れている歳の差カップル
2. 不法残留者との結婚
などの場合は詳しい説明が必要です。
但し、2.の「不法残留者との結婚」は日本の法律を違反しているので、審査はより厳しくなります。
「質問書」以外の立証資料の提出
上記説明で書いた、
1.短期間交際での結婚
2.歳の差が20歳以上離れている歳の差カップル
3.不法残留者との結婚
これらのようなケースは審査自体かなり厳しくなりますから、「質問書」以外に結婚に至る立証証明が必要です。
要するに、出来るだけ裏づけ資料を提出することにより、質問書や理由書等に記載した内容が真実であることを証明していくことです。
いくら質問書等に事実を具体的に、かつ正確に書いたとしても、審査は書面審査ですから担当者は書面を読んだだけでは、それが真実かどうかわかりません。
そこで、理由書に記載したことが真実であることを、申請者の側で証明していく必要があるわけです。
その為には、担当者を納得させるためには、裏づけ資料が必要となります。
たとえば、配偶者が外国に住んでいるいて、電話や手紙で連絡を取っているのならや国際電話や通話記録の明細や手紙を提出します。
また、送金しているなら、送金証明書が必要です。
但し、これらの説明はあくまで一般例です。
自分では「完璧」と思っていても、自己中心的な書き方や、感情的な内容では、入管ではなかなか認めてもらえません。
このようなことになならない為には、早めにビザ申請に詳しい行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所は、外国人の入国・在留手続きに関し、豊富な経験がありますので、安心してご相談。ご依頼して頂けます。
最近、外国人と結婚しても、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を交付されないケースが増加しています。
配偶者ビザ申請の不許可になるケースは以下のような場合が多いです。
① 日本人配偶者が無職である
② 日本人配偶者の収入が低い
③ 日本人配偶者との年齢差がある
④ 業者(結婚相談所)をとおして、知り合った
⑤ 二人の交際歴が短い、又は交際歴が無く結婚した
⑥ 結婚相手が不法残留者(オーバーステイ)である
⑦ 結婚相手が不法残留歴がある
⑧ 結婚相手が上陸拒否期間中である
⑨ 結婚相手が過去にビザ申請して不許可になった
⑩ 結婚相手が過去に不法入国を試みて、来日できなかった
⑪ 結婚相手の家族に不法入国歴や、オーバーステイ歴がある
以前、日本人歌手が海外で外国人と離婚したものの、日本の戸籍上は未婚のままと、いうことが話題になりました。
近年増えている国際結婚・国際離婚について、どのような点に留意すれば良いでしょうか。
外国の法律に基づいて婚姻する場合、結婚婚姻の公示や改宗が必要であったり、日本には無い手続きが要求される場合も少なくありません。
外国の法律上有効に婚姻が成立した場合(外国で結婚した場合)は、結婚後3カ月以内に、在外日本大使館・領事館、又は日本の役所に直接、結婚証書の謄本を提出します。
それによって、日本においても結婚したことになります。
離婚した歌手は、上記手続をしなかった為、日本の戸籍は未婚のままの状態になったわけです。
日本で外国人と結婚した場合の戸籍や姓はどうなるでしょうか?
戸籍は、日本人だけに作られますから、外国人の配偶者は結婚しても日本人の戸籍には入りません。
但し、戸籍には、その外国人と婚姻した事実ことが記載されます。
ですから、日本人しか戸籍に載らないため、必ずしも姓を同じにする必要はありませんが、婚姻の日から6カ月以内に戸籍届出窓口に氏の変更を届け出れば、外国人の姓を名乗ることができます。
しかし、姓の変更をしても、便宜上、日本の氏をそのまま使い続ける配偶者もいます。
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