大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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ここ数年中国人の帰化申請者は増加しており、2024年以降は毎年約3,000人が許可されているので帰化許可者の3分の1を占めますが、帰化申請する際に最も苦労するのが準備する書類の煩雑さです。
また帰化申請の条件をクリアーしても「日本語の読み書き」は勿論、「日本語の会話能力」が必要ですから、書類が揃っただけでは帰化許可されません。
収集する書類も申請人の出生から現在までの証明書類や親族関係の書類など、多くの書類を集める必要があります。
そして中国から取り寄せた各種証明書は「公証書」にして、「日本語に翻訳」する必要があります。
帰化申請に必要な書類とは
サラリーマン(会社員)の基本的な書類は下記の通りです。
基本書類
□ 写真(縦5cm×横5cm) 2枚
□ パスポート
□ 運転免許証および運転記録証明書
□ 最終学校の卒業証書または卒業証明書
□ 技能及び資格証明書
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
日本で取得する書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人の配偶者等がいる場合)
□ 住民票
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他(必要に応じて追加書類があります)
本国(中国)では下記の家族の身分関係を証明する証明書(公証書)を用意する必要がありますが、必要に応じて法務局から追加書類を求められることがあります。
自国での必要書類は下記のとおりです。
① 出生公証書
② 結婚公証書
③ 親族関係公証書
④ 死亡公証書
⑤ 離婚公証書
⑥ 国籍証明書
⑦ 養子縁組等の公証書
上記書類が揃ったら中国領事館に「国籍証明書」を申請します。
2016年4月まではこの申請をすると旅券を無効にしていました。それにより帰化申請中は日本国籍も当然ないので申請人はある意味で無国籍状態になっていましたが、同年5月以降はそのような措置を取らなくなったので、たとえ不許可になっても領事館へ旅券の再発行を求める必要は無くなりました。
以前は旅券を無効にされたうえ帰化申請を領事館(中国政府)に知られることで帰化申請は申請者にとって、考え方により命がけの申請でもありましたが、現在はそのような措置を取らなくなったので、申請は中国人にとって身近になりましたが、その反面安易に申請して「不許可」になるケースが増加しています。
当事務所にはときどき自分で帰化申請していながら、申請後に不安になって相談に来られる方もいますが、申請してから相談されても法務局に対応できません。
またそのような方は申請した書類のコピーを取っていなかったり、書類や面接で事実を隠していたケースが垣間見られます。
帰化とは外国人が「日本人になる」申請ですから、審査する法務局(法務省)では提出された書類と面接内容を基に申請内容を確認し、また必要に応じて他の行政庁にも確認を取りながら帰化の可否を決定します。
ですから、たとえ自分にとって不都合なことであっても事実を答えないと虚偽とみなされ、審査に影響が及びます。
帰化申請は法務局担当者から言われた書類を揃えれば許可されるのではなく、申請者は勿論、家族関係も調べられますので、要件が揃っただけの安易な申請では不許可になる可能性があります。
そして申請が不許可になると問題点が回復するまでの数年間は申請出来ませんし、再申請には以前提出した書類も調べられますので、帰化へのハードルは上がります。
そうならない為にも申請に不安な方は申請前に帰化申請に詳しい行政書士に相談や依頼することで、その不安が解消できます。
当事務所では帰化申請に豊富な実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
お気軽にご相談ください。
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中国人事業主や会社役員で、 帰化申請に必要書類な書類は下記の通りです。
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポート
□ 運転免許証および運転記録証明書
□ 最終学校の卒業証書または卒業証明書
□ 技能及び資格証明書
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
日本で取得する書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人の配偶者等がいる場合)
□ 住民票
□ 在勤及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他(必要に応じて追加書類があります)
更に、本国(中国)で、下記の家族の身分関係を証明する証明書を用意する必要があります。
本国で取得する書類
□ 国籍証明書
□ 出生公証書
□ 婚姻公証書
□ 死亡公証書
□ 離婚公証書
□ 親族関係公証書
□ 養子縁組等証明書
□ 本国書類の翻訳文
書類は、原則、両親の婚姻から現在までの状況がわかる上記の証明書が必要です。
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台湾(中国)の方が帰化申請する為に必要な書類は、下記の通りです。
申請者がサラリーマン(会社員)の場合に必要な基本的な書類
□ 写真(縦5cm×横5cm) 2枚
□ パスポート
□ 運転免許証および運転記録証明書
□ 最終学校の卒業証明書又は卒業証書
□ 技能及び資格証明書
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
台湾で取得するもの
□ 戸(除)籍謄本
日本で取得する書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(日本人と結婚している場合や親族が日本人の場合)
□ 住民票
□ 在職証明書及び給与証明書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有している場合)
□ その他、申請者によって追加書類が異なります
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□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポート
□ 運転免許証および運転記録証明書
□ 最終学校の卒業証明書または卒業証書
□ 技能または資格証明書
□ 帰化の動機書
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
日本で取得する書類
□ 出生届書
□ 婚姻届書
□ 離婚届書
□ 死亡届書
□ 日本の戸(除)籍謄本(例:日本人の配偶者等)
□ 住民票
□ 在職証明書および給与証明書
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物登記事項証明書(所有の場合)
□ その他、上記以外書類が必要になる場合があります
個人経営者の場合
□ 確定申告書(控)の写し
□ 納付書の写し
□ 営業許可書・免許証等の写し
□ 所得税納税証明書
□ 個人事業税納税証明書
□ 消費税納税証明書
法人経営している場合
□ 確定申告書(控)の写し
□ 決算書・貸借対照表
□ 法人税納税証明書
□ 法人事業税納税証明書
□ 源泉徴収簿写しおよび納付書写し
□ 消費税納税証明書
□ 法人都道府県民税納税証明書
□ 法人市区町村民税納税証明書
□ 会社の登記事項証明書
□ その他、上記以外書類が必要になる場合があります
更に、本国(台湾)で、下記の家族の身分関係を証明する証明書を取得する必要があります。
□ 戸(除)籍謄本
□ 本国書類の翻訳文
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