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就労資格証明書とは,日本で生活する外国人からの申請により,その外国人がもっているビザで収入を伴う仕事と仕事内容を、法務大臣が証明する文書です。
どういうときに使うの?
一般的に就労資格証明書は、転職の際に使用することが多いです。
日本人なら当然、どこで働こうが、仕事を辞めようが、法律や公序良俗に反しない限り、問題がありません。
しかし、外国人が日本で生活するには必ず「ビザ」が必要になります。
このビザは、日本に合法的に入国する外国人は、必ずもっています、
たとえば、システムエンジニアや英会話の教師は、「技術・人文知識・国際業務」といったビザが交付されます。
また、家族でもビザが違うケースもあります。
しかし、ビザをもっている・もっていないは外見ではわかりませんし、在留カードで確認しようにも、個人について詳しいことは記載されません。
ですから、会社やお店のオーナーが外国人を雇いたくても、その外国人の職種と個人履歴が該当するか・しないか分かりません。
増して、大学卒業している外国人なら、どんな仕事にも就けると考えるのが普通でしょう。
入管は外国人が働く場合に、「外国人の資質」 + 「会社の業務内容」 が、マッチしないと、就労を認めません。
これを知らずに外国人を雇用すると、会社は不法就労を認めたことになります。
このような事態にならない為に、
外国人を雇用等しようとする会社や店舗のオーナーは,その外国人が日本で就労できる資格があるのか・ないかについて、雇用する前に確認したいと思います。
また、外国人もせっかく日本で働けると思ったら、その会社とは整合性が無く、不法就労をしていた、ということもあり得ます。
ですから,外国人本人も自分がもっているビザが、就職によって前職と仕事内容に整合性があるか・ないかを、知る必要があります。
それが「就労資格証明書」です。
就労資格証明書を取得することで、外国人と会社も、互いの整合性が認められることで、ビザの更新手続が簡単になります。
反対に認められないと、現職で我慢して働くか、新しい仕事を捜さなければなりません。
但し、就労資格証明書自体は、外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。
しかし、多くの就労資格をもった外国人は、割と簡単に「留学」から「就労ビザ」へ変更できた人が多く、反対に証明書が無いと、転職の際に簡単に認められると考えて申請したのに、入管から「転職を認められない。」旨の通知を受けるケースがあります。
これが外国人が陥りやすい大きな問題です。
安易に転職すると、後で大きな後悔を招くことになります。
こうならない為にも、入管実務に詳しい行政書士にご相談・ご依頼下さい。
当事務所では、留学生の就職は勿論、転職の手続を数多を承っていますので、安心してご依頼頂けます。
尚,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
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