大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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多くの方は、外国人が日本で働くことは、それ程難しくないと考えてませんか?
また、留学生は、大学を卒業していれば、どんな職種でも働くことができると思ってませんか?
それは大きな間違いです‼
外国人が日本で働くには、働く内容がビザの取得条件に合わなければなりません。
これを上陸許可基準といいます。
例えば、留学生が大学の商学部を卒業したら、日本人サラリーマンのように、会社で営業・販売職で働くことができますが、文学部を卒業しても営業・販売職に就くことはできません。(但し、例外があります。)
これ理解せずに申請すると、不許可になります。
留学生を採用した会社やお店等が、ビザ申請書を作成・申請するケースが多いですが、上記のことをしっかり理解してないと、せっかく採用したのに、不許可になる事案が最近増えています。
たとえ不許可になっても、会社は新たに留学生を採用すれば良いと考えますが、不許可になった申請書類は入管に残りますから、再度申請しても入管は過去の書類を確認しながら審査しますので、注意が必要です。
もっと困るのは、採用された留学生です。
不許可になると、再度就職活動をする必要が出ますし、在留期限が切れるまでに内定を得ないと、帰国しなければなりません。
せっかく留学生を採用できても、安易な申請をした為に不許可になり、留学生も「就職活動を再開しなければならない。」といった事態にならない為にも、外国人の雇用を考えているなら当事務所へご相談下さい。
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