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当HPでも「在留資格」について便宜上「ビザ」と表現していますが、日本において厳格には「ビザ」と「在留資格」は全く違います。
簡単に言うとビザとは、日本に入国を希望する外国人の旅券が有効であり、日本への入国や滞在が適当であるということを在外日本大使館・領事館が発行する、言わば「推薦状」のことをいいます。
許可されると旅券にシール状のビザを貼付します。(昔は、ハンコでした。)
そして、無事入国できるとビザの効力はなくなり、その代わりに、旅券に日本での活動内容に関するシールを貼付されます。それが「在留資格」となります。
しかし、ビザはあくまで推薦状ですから発給されたからといって、入国時に審査がありますから、必ずしも日本に入国できるとは限りません。
また、3か月以上の在留資格については、「在留カード」が発行されます。
要するに在留資格とは、外国人が日本国内で活動できる範囲を明確にしたもので、「短期滞在」、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。
そして、「在留資格」は、活動できる範囲を超えた行動をすると、入管法で取り消しになる場合もありますので、日本の法律に則った活動をしなければなりません。
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一般的に「保証人」とは金銭債務を保証する為の保証人や連帯保証人などを思い浮かべますが、入管による身元保証人とは民事上の債務の担保という意味ではありません。
入管での身元保証とは外国人が日本に滞在している期間中に、当該外国人が下記事項を履行させる責任を負うことを意味します。
身元保証人になる人は一般的に、会社で雇用する場合はその会社の社長がなり、結婚する場合はその婚約者が身元保証人になります。
身元保証人が保証する内容
1)滞在費
外国人が日本に滞在している間に、もし生活費等が支払えなくなれば身元保証人が責任をもって支払うこと。
2)帰国費用
外国人が日本から出国するときに、もし帰国費用が無い場合は身元保証人が責任もって飛行機代や船舶等の費用を支払うこと。
3)法令の遵守
当然のことながら、当該外国人が日本に滞在中は、日本の法律を遵守させる必要があります。
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