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帰化と税金

 

ようやく帰化許可されて日本国籍を取れても、生活保護を受給されては日本国政府としては看過できません。

ですから、帰化申請者は申請の際に、帰化後の生活を維持できる収入を証明する為、収入に関する書類を要求されます。

また、それらの書類をチェックすることで、「素行要件」を確認することができます。

 

素行要件は、犯罪歴・破産歴・交通経歴・納税状況などの素行を判断します。

その中から納税のについては、脱税や未申告の収入があるかを調査します。

所得関係の書類で、チェックされるのは以下のものです。

  

1.サラリーマン・パート(給与所得者)の場合

 

① 在勤・給与証明書(法務局様式)もしくは給与明細書(会社)

② 源泉徴収票(会社)

③ 市民課税・税納税証明書(市区町村) 

 

 

2.自営業者(個人事業主)

 

① 事業の概要を記載した書面(法務局様式)

  事業内容、開業年月日、従業員数、収支、負債、取引先などを記載

② 確定申告書(控)写し

   税務署の受付印があるもの、又は送信履歴があること

③ 所得税納税証明書その1、その2 直近2年分(税務署)

  その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。

④ 消費税納税証明書 直近2年分(税務署)

⑤ 個人事業税納税証明書 直近2年分(府税事務所)

⑥ 市民税納税証明書 直近1年分(区役所)

⑦ 従業員のいる場合、源泉聴取簿及び納付書の写し 

 

 

3.法人役員

 

① 事業の概要を記載した書面

   事業内容、開業年月日、従業員数、収支、負債、取引先などを記載

② 法人税確定申告書(控)写し及び決算書・貸借対照表の写し

  確定申告書には、税務署の受付印があるものが必要です。

③ 法人税税納税証明書その1、その2 直近2年分(税務署)

  その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。

④ 消費税納税証明書 直近印2年分(税務署)

⑤ 法人事業税納税証明書 直近2年分(府税事務所)

⑥ 法人府民税納税証明書 直近1年分(府税事務所)

⑦ 法人市民税納税証明書 直近1年分(市区町村)

⑧ 源泉聴取簿及び納付書の写し

⑨ 源泉徴収票 

⑩ 在勤・給与証明書(法務局様式)もしくは給与明細書

⑪ 申請者個人の市民税納税証明書(市区町村)

 

尚、申請者の状況によっては、さらに遡って証明する必要がある場合があります。

 

たとえば、年金生活者や預貯金を取り崩して生活をしている人や、親族等から援助を受けて生活している人は、預金通帳の写しや、年金証書の写し、扶養者の収入を証明する書類などが求められます。
 

また、一時的に失業や疾病等により、上記の必要書類から、納税または収入を証明することができない場合でも、病気が治れば仕事をする意思があると認められる場合がありますが、このような取扱いは、特別永住者に限られます。

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