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フィリピン人との国際結婚は、日本の法律に則って結婚する場合と、フィリピンの法律に則って結婚する場合に分けられます。
日本人としては、日本で結婚手続をして手続完了後そのまま入管へビザ申請し、結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更したいところですが、現地大使館・領事館は、観光での短期滞在ビザは発給しても、親族(婚約者)訪問の為の短期滞在ビザは簡単に発給しません。
また、本当は日本での結婚目的で入国するのに、大使館・領事館のビザ申請書に「観光」と嘘を書いて短期滞在ビザを取得し、日本で結婚して入管に配偶者ビザへの変更申請すると、問題(偽造私文書等行使罪 刑法161条)になる可能性があります。
何故大使館・領事館は、婚約者にビザを発給しないのでしょうか?
一番の理由は、偽装結婚目的であったり、在留期限を過ぎても本国に帰国しなかったり(不法残留)する者が多いからです。
二人に結婚の意思があっても、国としては偽装結婚や不法残留問題を減少させる必要があるので、たとえ本当の結婚であっても、また婚約者といっても、簡単には日本へ入国できるビザを発給しないのです。
ですから、一般的にフィリピン人と結婚する場合は、日本人が現地に行き、フィリピンの法律に則って結婚手続をします。
「好きだから」という理由の結婚は、日本人同士では問題になりませんが、外国人との結婚は、婚姻手続は完了しても、ビザの交付とは一線を画しますので、結婚に至るまでしっかり経緯が無いと、配偶者ビザが発給されない可能性が高いです。
増して、多くの日本人は日本語しか話せず、またフィリピン人もタガログ語と英語が少々では、結婚後に、共通のコミュニケーションを取ることができません。
また、交際期間にも問題があるケースがあります。
通常、交際から結婚に至るまで、一定の期間があります。
即ち、
① 知り合うきっかけが、友人・知人・親戚等からの紹介または、職場の同僚である。
② 最初は仲の良い友人として付き合う。
③ フィーリングが合い、交際が開始される。
ここまで、1~2カ月かかることがあります。
③ 交際期間中も、けんかしたり、冷却期間があったり、相手が他の人に感情移入したりします。
交際期間も短いカップルで半年前後、長いカップルでは5年~7年にもなります。
④ 結婚する。
このように、日本人同士では、こういった過程を経て結婚するカップルが大半ではないでしょうか。
しかし、これが相手が外国人の場合は、
① 友人・知人からの紹介、又は相手が働く店で知り合う。
友人・知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が、水商売が多いことです。
勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
問題はこの仕事に就く多くの未婚の外国人は、「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に稼働していることです。
これらのビザでは、当然スナックやバーで働くことができません。
留学生は、資格外活動としてアルバイトができますが、入管は、水商売に関するアルバイトは禁止しています。
ですから、この時点で配偶者となる外国人は、違法行為をしているわけです。
また、フィリピン(現地)に住んでいる異性を、紹介してもらうこともあります。
この場合は、この時点で結婚を前提に現地に行くことが多いです。
② スナックやバーで知り合った異性と、交際が始まります。
この場合、店の関係者に交際が知られると、いろいろ問題になるので、秘密裏にして交際しているカップルが多いです。
増して、ビザの在留期限を過ぎると不法残留になります。
そうなると、結婚してもビザの取得が難しくなります。
また、相手が帰国してから現地に会いに行くと、交際期間も殆どなく結婚手続を始めます。
③ 結婚します。
相手が日本にいる場合は、交際期間が半年未満で、結婚するカップルがいます。
日本人同士の結婚が一般的に3~4年はかかるのに、外国人相手だと、会話が完全に成立しなくても結婚を望みます。
通常の交際ではあり得ないことです。
現地で結婚手続をした日本人の配偶者は、日本へ帰国後、早速、役所に婚姻届と提出します。
これで、一応フィリピンと日本での結婚は成立しましたが、「結婚」と「ビザ」は別問題です。
日本人同士は互いに日本人だから、結婚に至る経緯がどうであれ、日本に住み続けることができます。(当たり前のことですが、、、)
日本人と外国人の場合で、結婚後に外国人が日本に住みたいのなら、住むための条件をクリアーする必要があります。
それがビザの手続です。
交際期間が短い上、知り合った経緯や稼働内容等を入管が精査して、疑義が発生すると、たとえ書類は完璧であっても、入管の審査で「不許可」にします。
今このページを読んでいるあなたは、真剣に結婚を考えていると思いますが、現在の入管審査は性善説で行いません。
これからフィリピン人と結婚しょうと考えている方、または、現地で結婚し、役所へ婚姻届を出したが未だ入管へ配偶者ビザ申請されていない方は、申請前に当事務所へご相談されることをお勧めします。
また、配偶者ビザを申請したけど、不許可になった方もご相談下さい。
当事務所は配偶者ビザの手続を数多く受任していますので、相談時にカップルの問題点を分析・解決することで、配偶者のビザが取得できるように導くことが可能です。
勿論、その為には結婚が真正であることが必要条件です。
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