大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能

大阪・堺市の林行政書士事務所が運営する、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

永住許可申請について

 

永住ビザ申請は、就労・日配・定住者等のビザを持っている外国人の、最後の仕上げとなる申請です。

 そして、無事永住ビザを取得すると、出入国在留管理局へのビザ申請・更新はなくなります。

 要するに、これまで在留期限ごとに更新しなければならなかったのが、更新の必要が無くなりますから、ビザの更新手続の為の、書類の収集やビザ切れという心配がなくなるので、取得後は安心して日本で生活ができます。

 

また、永住ビザを取得することによって、様々なメリットがあります。

  

①  ビザの更新の必要がなくなる

 日配や定住者のビザを持っていても、毎回更新する必要がありますが、永住ビザは更新の必要がありません。

 

② 「永住」の言葉の通り、将来にわたり、日本に住み続けることができる。

 ①の更新の必要が無くなりますし、ずっと住み続けることができます。

 

③  仕事の内容についての制約がなくなる。

 「技・人・国」のビザでは、入管に届けた仕事しかできませんが、永住ビザは法律や、公序良俗に反しない限り、自由に仕事ができます。

 

 たとえば、これまで「技・人・国」でコンピュータープログラマーであった外国人が、レストランを開業して、経営者になることができます。

しかし、通常のビザでは「技・人・国」から「経営・管理」へ、ビザの変更しなければなりません。

また、この際「経営・管理」に変更するには、事業計画表から資本金等証明書の提出など、膨大な書類を入管へ提出しなければなりません。

 そして、その計画に整合性がないと、変更が認められません。

 しかし、永住ビザを取れば、いちいち入管に許可を取る必要はありません。

  


④  社会的に信用ができる

 ③で「経営・管理」のビザを取得できても、銀行は簡単に融資してくれません。

 増して、新規事業で、融資してくれる銀行を探すことすら難しいでしょう。

 理由の一つには、経営・管理ビザを取得しても、ビザの更新する必要がありますし、そのうち帰国されてしまう可能性があるからです。

 

しかし、永住ビザを取得すれば、日本住み続けることが前提になりますので、銀行からの融資も受けやすくなります。

 

 

⑤  将来の帰化を考えることができる

 永住ビザ取得後、これからも安定して日本に住み続けたい外国人のゴールは、帰化です。

永住ビザを取得した外国人は、これまでの経歴がそのまま帰化の条件をクリアーしている場合が多いので、書類の収集も容易なケースが多いです。

 

 ただ、いざ永住ビザを申請しようと考えても、何から準備しなければならないかよく分からないのが実情でしょう。

 特に、外国人が申請する場合、永住申請の条件は揃っているものの、日本語が良く分からなかったり、日本語を読めない・書けない人が多く、どうやって申請すれば良いか分かりません。

 外国人を配偶者に持つ日本人も、同様に永住申請について入管に尋ねても、説明の意味が良く分からないまま、そのまま放っておくケースがあります。

 

入管は具体的質問については、ある程度回答してくれますが、中途半端な質問や具体性の無い質問には回答しません。

 要するに、訊かれたら答えるが、「訊かれない以上、何も答えない。」という発想です。

 そこが公務員たる、入管職員です。

 

また、雇い主から給料をもらっている外国人なら、若干書類は少なく済みますが、

自営業の外国人は提出書類が多いので、それだけであきらめるケースがあります。

 それでも書類の収集は、これまでのビザ更新とは違い、働いている外国人には容易に集められません。

  

そして、良く分からないのが、「永住理由書」です。

 普段、文章を書かない人にとって、どのように書くか分かりません。

 理由書には、ある程度のパターンがあり、だらだら文章を羅列しているだけでは、理由書にはなりません。

  

当事務所に相談に来る、永住希望者の殆どが、どうやって書いて良いか分からずに困っています。

 通常、永住申請は一生に1回しかしません。(不許可になると、何度か申請することになりますが、、、、、)

 こういった問題も解決しないと、とても申請まで至りません。

 

また、入管は平日の9時~4時(受付時間)しか開いていませんから、仕事をしている人には、なかなか出頭しづらいです。

 更に、都市部の入管への申請に3~4時間の待ち時間は、ザラです。

  特に東京出入国在留管理局だと、一日かかります。

 

当事務所は、そいった方の不安や心配を取り除く為にお手伝いします。

 

永住許可申請と言っても、書類内容は十人十色です。

 それぞれ個別の生活状況を入国管理局に正確に伝えると共に、、不安があるところは陳述書や理由書によって補い、永住ビザが許可される要件が備わっていることを入国管理局に理解されるよう書類作成をします。

 また、申請に不安があって普通です。

 

仕事・収入・経歴、さらに人間関係などで、「申請に障害が発生するのではないか?」と、悩む場合があります。

 たとえ、永住の申請条件がクリアーできても、それだけで永住許可が出るほど申請は簡単ではありません。

入管にとっても、永住申請は入管最後の書類提出になりますから、過去の書類を参照しながら、しっかり審査されます。

  

当事務所では、そういった、不安材料がある場合は、入管に説明・フォローアップするような申請書を作成しますから、安心してご依頼して頂けます。

  

また、メンタル面でもサポートしますので、申請前・申請中も安心して頂けます。 

 

永住許可申請が不許可になった

 

永住申請したものの、不許可になる場合も、近年増加してます。

 

当事務所での面談で、これまでの経緯や書類内容を確認すると以下の理由が考えられます。

 

① 永住許可の要件をクリアーしていない

  

② 生活に安定性が認められない

  

③ 素行が悪い

 

まず、なぜそのような状況で申請をしたか、考えなければなりません。

 上記理由で申請した外国人の多くは、永住申請について理解せずに申請しています。

 

その多くが、外国人同士誤った情報です。

 「誰々が永住ビザを取れた」、といった情報が、「だったら自分も永住ビザを取れる」と、自分勝手に判断して、申請するケースです。

 

ビザの申請は「個別事案」です。

 誰々が取れたということは、たまたまその人物が、永住ビザ取得条件に該当しただけであって、他の外国人に該当しません。

 

このような理由で不許可なった場合の再申請は、当然、不許可になった理由をクリアーしなければなりません。

 そして、それを基にアピールできる点をアピールし、足りていない要件は、他の書類で証明(補足)する必要があります。

  

当事務所では、たくさんの永住申請を承り、多くの方が永住ビザを取得しております。

 勿論、過去に永住申請で不許可になった方のサポートもしております。

 

 今後の生活のため、永住ビザを取得したいと考えている方は、当事務所にご相談・ご依頼下さい。

  

きっと、あなたのプラスになります。

お問い合わせ・ご依頼はこちらに!

お電話でのお問合せ・ご依頼はこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間:10:00~19:00
定休日:土曜日曜祝日

お問合せはこちら

お問合せは下記のTELへ

072-232-0123

    お問合せ・ご相談

Menu

堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

堺ビザ申請・帰化申請
サポートオフィス
林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

電話 072-232-0123

親切・丁寧な対応をモットーとしております。

ご連絡先はこちら

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
住所

〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12