大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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近年日本の国際化で、外国人と結婚する日本人が多くなりました。
国際結婚のピークは2006年の44,701人で、2013年は21,488人と半減しましたが、結婚数全体からみると3,3%で、30人に1人が国際結婚ですから、学校のクラスに1人はハーフの生徒がいる計算です。
日本人男性が結婚する相手の国籍は、
1 フィリピン
2 中国
3 韓国
4 タイ
の上位4か国で全体の約80%に達します。
そもそも結婚するには、下記の条件をクリアーしなければなりません。
「結婚の法的要件」を、クリックする。
しかし、上記要件をクリアーして「結婚」はできても、外国人妻を日本に呼び寄せる「配偶者ビザ」の取得とは、別問題です。
外国人と結婚する日本人の多くの方が、このことを間違って理解しています。
即ち、多くの方は「結婚」=「ビザの取得」と思っており、結婚すれば当然「配偶者ビザ」も、取得できると考えています。
当事務所にも、毎週何件も「配偶者ビザ」の申請についての、相談や依頼を受けます。
その中で多いのが、自分たちで申請して、「不許可」なったケースです。
こういった人に限って、すぐに再申請を希望します。
本人がどうしても申請したいのなら再申請できますが、結果は目に見えます。
安易な申請をして困るのは、自分自身です。
では、どのようなケースで不許可になるのでしょうか?
その理由の一つとして、交際期間が短いケースです。
日本人同士の結婚では交際期間が3~5年は普通で、反対に7年以上交際しても結婚に至らない方もいます。
また、通常「結婚」するには、下記のようなステップがあります。
即ち、
① 友達として知り合う・または知り合いから紹介される
② その人とフィーリングが合うので、交際が始まる
③ 交際期間中も喧嘩したり、一時的に離れたりする
④ それでも互いに信じあう・愛し合うことができる
⑤ そして結婚する
しかし、短期間で外国人と結婚する(又は結婚したい)方は、上記②~④が殆どなく、知り合って数か月で結婚するケースです。
しかも、短期間で外国人と結婚をする人の場合は、男性の場合は知り合った場所がバーやスナック、パブといった場所が多いです。
また、女性の場合は、マッチングサービスです。
詳しくは、下記をクリック
たとえ自分たちは短い交際期間でも「真剣に付き合って結婚したんだ。」と、いう意思があっても、周りの人たちはそう思わないでしょう?
会話もままならない状況で外国人相手に、交際数か月で相手の性格、相性は勿論、生活環境、家族構成等把握することは困難です。
増して、相手は日本語を話せず(話せても小学生レベル)、自分も相手の言葉(言語)も、英語も話せないでは、どうやって会話ができるのでしょう?
たとえ共通言語が英語でも、両者がネイティブでもない限り、以心伝心は難しいでしょう。
夫婦生活は1~2年で終わりません。
10年、20年、30年と続くものです。
常識的に考えてあなたの友達が、外国人の恋人と互いの言語をろくに話せず、短期間の交際で結婚したら、どう思いますか?
祝福してあげたいですが、本当に二人仲良く夫婦生活が送れると思いますか?
特に互いの言語を理解していない者同士が、どうやって普段の生活を送れるでしょう?
勿論、外国人配偶者が日本語を一生懸命勉強して、流暢に話せるまで努力するケースがありますが、日本語の微妙な言葉の意味を理解できるまで、かなりの時間が掛かります。
まさしく、外国人との結婚は、日本人同士以上に、互いの忍耐が必要です。
入管の審査も同じで、通常なら上記①~⑤を数年かけて行うことを、わずか数か月で結婚した夫婦を健全な夫婦と看做すことはしません。(性善説的な見方はしません。)
入管審査は、「普通の人の目」で審査します。
そこをしっかり本人が入管に説明できないと、結婚したがいつまで経っても、外国人配偶者を呼び寄せできないといったことになります。
事例として、当事務所に、自分(夫が日本人)で5回入管へ申請し、その都度「不許可」になっていた方が、来所されました。
詳しく話を伺うと、当初自分たちは真剣に結婚したのだから、当然「配偶者ビザ」を貰えると考えていました。
しかし、夫婦は短期間での交際で互いの言語は話せず、交際を証明する書類も殆どありませんでした。
そこで、二人の問題点を指摘して是正させたところ、無事「配偶者ビザ」が交付され、奥さんを呼び寄せすることができて、大いに感謝されました。
来日後も奥さんのビザ更新の手続を当事務所が行い、昨年「永住者ビザ」が許可されました。
このように、どのような交際や結婚であれ、真剣に結婚を考えているのなら、「配偶者ビザ」を取得することは可能です。
但し、自分勝手(自己流)な申請をしたり、入管業務の経験が浅い行政書士に依頼しても、「配偶者ビザ」は交付されません。
依頼するなら入管業務に詳しい、行政書士に依頼する必要があります。
詳しくは、下記をクリックして下さい。
「どんな行政書士にビザ申請を依頼すべきか?」を参照して下さい。
当事務所は開業以来数多くのビザの申請を行っており、取得困難なビザの交付も多数あります。
偽装結婚や安易な本人申請で、「配偶者ビザ」の審査は今後更に審査が厳しくなります。
「配偶者ビザ」で悩んでいるのなら、当事務所にご相談・ご依頼ください。
これまでの問題点を整理して、ビザ取得できるようにサポートします。
本人同士は真剣に交際して結婚したものの、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が発給されない場合があります。
日本人同士の結婚なら互いに「独身」であれば、役所に婚姻届を提出するだけで結婚が認められますが、「外国人との結婚」は入管で交際から結婚への過程を調べられますので、たとえ形式上書類が揃っていても内容に疑義があれば、配偶者ビザは発給しません。
その理由は、入管は「性善説」でビザ審査をしないので、単に好きだからといった理由では残念な結果になることがあります。
もし不許可になった場合は、再申請するまで以下の事項を考えなくてはなりません。
① 短期間の交際で結婚したか?
日本人同士の場合はたとえ交際期間が短くても、書類に不備が無ければ役所は受理して婚姻は成立します。ですからたとえ偽装結婚でも書類に不備が無ければ婚姻が成立します。
外国人の場合も書類に不備が無ければ婚姻が成立しますが、外国人が「配偶者ビザ=日本人の配偶者等」を希望する場合は、入管で審査を受ける必要があります。
この場合は入管が独自の審査をしますので、結婚の過程に疑いがあった場合(偽装結婚の疑い)は、たとえ法的に結婚が成立していても配偶者ビザを発給しません。
ですから配偶者ビザを希望する場合で短期間での交際で結婚した場合は、なぜ短期間で結婚に至ったか詳しく説明する必要があります。
② 収入面に問題がないか?
二人で生活すると生活費も2倍になります。
独身にときは最低賃金でも生活できても、二人での生活となると厳しくなります。
勿論、配偶者ビザを取得できれば外国人配偶者も自由に就労できますが、外国人の中にはそれを目的で結婚する人もいます。
入管はそのような婚姻を排除するために、審査を厳しくしています。
③ 今でもあなたは本当に相手を愛しているか?
何となく相手を好きだからや、これからも一人で生きていくのが不安だから、独身のままだと世間体があるからといった理由では、再申請しても交付は難しいです。
④ 今でも、相手は本当にあなたを愛しているか?
相手が何故あなたを愛していることが分かりますか?
相手が日本に住みたいや日本で仕事をしたいからといった理由で、あなたと結婚したのではないですか?
⑤ 申請が不許可だったから、離婚を考えているか?
➡ 世間体を考えて離婚したくない。
➡ 子供ができたので離婚は難しい。
➡ 離婚を考えているが相手が受け入れない可能性がある。
⑥ 親族や友人等はどう思っているか?
➡ 二人に協力的である
➡ 非協力的である又は何も言わない
⑦ 再申請で許可されない場合は、どうするか?
➡ 許可されるまで申請する。
➡ 申請を諦める。
➡ 離婚する。
不許可になった場合はこれらの事柄について、二人で真剣に話し合う必要があります。
入管の審査は全て書類で行われていますから、説明不足な書類をいくら提出しても結果は変わりません。
特に短期間の交際で結婚した場合や収入面に問題がある方は厳しく審査されるので、明確な証明が必要になります。
再申請は初回申請より厳格に審査されるので、申請に不安な方はビザ申請に詳しい行政書士に相談や依頼をした方が良いでしょう。
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