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帰化の要件

住所要件

帰化の要件とは;

帰化申請はいつでも・誰でもできるものではなく、いろいろな条件をクリアーする必要があります。 最初に必要なの条件は、住所要件です。

 

住所要件

 住所要件とは、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」となっています。

 特別永住者は、日本での生活が基本ですが、海外留学で外国生活が長かった人や、生活の拠点が海外にある人、今後も日本で生活していく意識が薄い人などは難しいです。

 

ビザ(在留資格)の中で「留学ビザ」などは、たとえ5年以上住んでいても、この「五年間」の計算に含まない、と解釈されます。

 この場合は、原則として5年以上日本に住んでいて、かつ「留学ビザ」以外の在留資格で、3年以上経過していることが要件とされることがあります。

 

配偶者や親が日本人の場合は、留学ビザから切り替えてすぐに申請ができる場合がありますが、個別事案になりますから、詳しくは、帰化申請の専門家である行政書士に、相談したほうが良いでしょう。

 下記のようなケースでは緩和される場合があります。

①  日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

 

②  日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

 

③  引き続き10年以上日本に居所を有する者 

能力要件

能力要件

 帰化申請をするための条件には、能力要件も必要です。

この能力要件は、「二十歳以上で本国法によって能力を有すること」となっています。

では、20歳以下だったら申請できないのでしょうか?

そうではありません。

たとえ20歳以下であっても、両親と同時に申請するのであるなら、帰化許可申請することができます。

15歳未満の人は、法定代理人(通常はご両親)が代わって申請をすることになっています。

素行要件

素行要件

素行要件も帰化申請には必要要件になります。

実はこの素行要件が最も難しい要件であり、大切な要件です。

 

この素行要件は特定されたものはなく、普段の素行状況や、活動内容(在留資格)など、総合的な判断になりますが、自身で微妙な場合と思われる人は、帰化申請の専門家である、行政書士等に相談された方が良いでしょう。

  

この素行要件で問題になるのが、下記事項です。

① 運転経歴

 素行要件で一番問題になるのが、運転経歴です。

 過去5年間の運転経歴を提出する必要がありますから、賞罰事項に虚偽記載してもすぐに、ばれてしまいます。

特定期間内の違反の頻度や時期、行政処分の回数などにより総合的に判断されますから、何度も交通違反を受けている人は、申請を避けた方が良いかも知れませんが、分からなければ、帰化に詳しい行政書士に相談した方が良いでしょう。

  

② 納税状況

税金の支払いも、素行要件で重要事項になっています。

 なぜなら、納税は「国民の義務」だからです。

勿論、外国人も納税は義務ですが、日本人になりたい外国人が納税しないと、日本国形成の根幹にかかる問題になるからです。

もし、過去に所得税・住民税が滞納状態になっていれば、申請をする前に必ず完納しておきましょう。

特に、納税で問題になるのは、自営業者です。

 サラリーマン(会社員)でしたら給与から天引されるので、問題ないと思われますが、手渡しの給与や、給料から天引きされてない人や、個人で確定申告などをしている場合には、注意が必要です。

 自営業者は、どうしても売り上げや収入を低くしたいので、所得が少ない人が多いです。

 虚偽申請しても、法務省は、他の官公署と連絡を取り合いますので、調べればすぐに分かります。

 ですから、帰化申請したいのなら、当然のことですが、正しい申告する必要があります。

 

また、会社経営者や、会社を経営している親族の方の収入で暮らしておられる方は、その会社の過去2~3年の法人税・法人県民税・法人市民税・法人事業税などが完納になっている必要があります。

 

③ 重加算税

 脱税などで重加算税を課せられることがありますが、きちんと修正申告した上で納税を済せていれば、受け付けてくれることもありますが、申請は個別事案ですから、事前に相談しておきましょう。

  

④ 年金支払状況

 以前は年金の支払い状況が審査の対象になることはなかったのですが、平成24年7月から外国人登録制度が変わったことに伴って、原則として審査対象となりました。

 当然のことながら、未納分については、納付した上で申請しなければなりません。

 但し、収入が少ないなどの理由で、免除の手続きをされている人は問題ありません。

  

⑤ 前科や犯罪歴

 前科や犯罪歴は、許可が下りるかどうかを判断する大きな基準となりますが、ある程度の年数が経過していれば不問にされる場合がありますが、その為には「反省」が必要です。

 

⑥ 破産歴

 破産に到った経緯にもよりますが、悪質な場合を除き、免責決定を受けてから2年以上経過していれば受け付けてくれる可能性があります。

  

⑦ その他

 家族の素行について

 申請者の両親や兄弟に犯罪者がいるような場合でも、帰化申請は本人の素行が問題となるので、基本的に影響は少ないですが、個別事案ですからケースバイケースです。


当事務所で過去に、父が暴力団員で兄が窃盗罪で服役中という方の帰化申請を代行しましたが、無事に許可を受けました。

生計要件

生計要件   

帰化申請をするための要件は、生計要件もあります。

 外国人申請者やその配偶者、親、その他の親族の収入により生計が成り立っていれば、この要件を満たしていることになります。

よく申請者からの質問で、「いくら位の収入があれば帰化できますか?」という質問を訊きますが、いくら以上という規定は特にありません。

要するに、申請者当人と、その家族の生計が成り立っていれば良いのです。

  

例えば、
申請者の夫と日本人配偶者に小学生の子供2人の4人家族の場合、いくか位毎月出費するでしょうか?

 自宅マンションの家賃が、8万円

 子供の小学校及び塾の月謝が、それぞれ25,000円で、5万円

 更に生活費が、7万円

 水道光熱費が、3万円

 その他諸経費に、5万円掛かると、月々の経費が28万円になります。

 これに対し月収が28万円以上あれば、取りあえず生活は成立しますが、

これでは生活に余裕はありません。

 ですから、28万円プラス数万円は生活を維持する為にも必要になります。

 

サラリーマン家庭での給料(月収)は、ほぼ確定指定しているので、生活設計はし易いですが、

問題は自営業者です。

 自営業者は、収入が不安定のケースが多いですし、

一番の問題は、過少申告しているケースが見られます。

 日本人個人事業主もそうですが、

外国人事業主も、納税意識が低い人が多いです。

 納税は行政サービスを受けるためにも、労働者が支払う義務ですから、

「外国人」だから、といって当然見逃してくれるものではありません。

  

ですから、帰化するから申告するのではなく、普段から正確に申告する必要があります。

国籍要件

国籍要件

 日本は二重国籍を認めていませんから、日本人になりたい外国人は、自国の国籍を放棄しなければなりません。

 韓国籍の人は、帰化によって日本の国籍を取得すると、自動的に元の国籍を失うことになります。

 この国籍要件とは、元の国籍(自分の国籍)を失うことができる人が、この要件を満たすと言えます。

要するに、元の国籍を捨てる意思があるかどうか、それができなければ、日本国籍は取得できないとうことです。

その他の要件

在日韓国・朝鮮人の方は、日本語での教育を受けている場合が多いので特段問題はありませんが、外国人申請者で問題になるのが「日本語」の問題です。

話すことは出来ても、日本語の読み書きができないと、帰化できません。

但し、「日本語検定1級」とか、「日本語の資格検定の合格」が必要、といったものではなく、基本的な日本語を理解しているかを問われます。

 

この日本語能力とは、簡単な日本語を読み・書き・話すことが必要ですが、大体小学校3年生程度のレベルがあれば問題ないでしょう。

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