大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
〒590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
受付時間 | 10:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
メールでのお問合せは24時間可能
外国人独身者が入国後に日本で結婚手続をして、入管へ配偶者ビザ申請する 方法
外国人独身者は「短期滞在」で入国して日本人と結婚手続後に、以下の申請をします。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請
「短期滞在」の在留期間は短いので、いずれの申請も事前に書類を準備しておき、入国後速やかに申請する必要があります。
しかし、これらの申請は、以下の理由で推奨できません。
1.「日本人の配偶者等」の婚姻手続や申請書類準備に日数がかかり、短期滞在中に申請が間に合わない可能性がある。
2.短期滞在中に申請できても、在留期限までに審査結果が出ない可能性が高い。
3.日本に入国して結婚するので、偽装結婚を疑われる可能性がある。
4.入管は外国人婚約者が日本入国後に配偶者ビザに変更することを消極的に捉えており、やむを得ない理由がないと申請を受け付けない可能性がある。
特に3.と4.は、近年日本政府はアジア諸国にも短期滞在ビザの免除国を増やしたり、取得条件を緩やかにしたために、安易に婚約者を短期滞在で入国させ、「日本で配偶者ビザ」の申請をする者が増えたために、現在は相当な理由(やむを得ない理由)がないと、申請を受理してくれないケースが増加しています。
そうならない為にも、外国人と結婚を考えている方は、事前にビザ申請に詳しい行政書士に相談しておいた方が良いでしょう。
当事務所はビザ申請に豊富な経験と実績がありますので、ご相談段階でビザ取得の可否や今後の対応についての相談が可能です。
ご相談・ご依頼はこちら
「日本人の配偶者等」ビザとは、日本人と法律上結婚している外国人配偶者に与えられるもので、入管から許可されると「6ヵ月・1年・3年・5年」のいずれかの在留期間を得ることができますが、夫婦が海外在住で婚姻期間が長期である外国人配偶者以外は、1年ビザが許可されるケースが多いです。
必要書類
以下に「日本人の配偶者等」ビザを取得するために入管へ提出する一般的な書類を列記しますが、婚姻形態や配偶者の状況により審査中に追加資料を求められることをご留意ください。
| 書類 | 説明・ポイント |
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
| 写真 | 縦4cm × 横3cm、申請3か月以内に撮影されたもの。(無帽、無背景、加工不可) |
| 戸籍謄本(日本人配偶者) | 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)。婚姻事実が記載されているもの。 |
| 婚姻証明書/結婚証明書(外国人配偶者) | 申請人(外国人)の国で発行された結婚証明書など。 |
| 住民票(日本人配偶者) | 世帯全員の記載があるもの。マイナンバー(個人番号)は省略 |
| 課税・納税関係証明書(日本人配偶者) | 住民税の課税・納税証明書。(日本人配偶者の収入・納税状況を示す資料) |
| 身元保証書 | 日本人配偶者が作成する。 |
| 質問書 (Questionnaire) | 入管所定の質問書に回答する。 |
| 関係実態を示す資料 | スナップ写真(交際時や結婚式など)や交際歴の証拠(メールやLINE等のやり取り、通信履歴等)など、実質的な結婚関係・共同生活を示す補強資料。 |
注意ポイント
申請に不安がある方は行政書士などのビザ申請に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
ご相談・ご予約はこちら
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
受付時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日