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日本人の配偶者等の申請

日本人の配偶者等」ビザとは、日本人と法律上結婚している外国人配偶者に与えられるもので、入管から許可されると「6ヵ月135」のいずれかの在留期間を得ることができますが、夫婦が海外在住で婚姻期間が長期である外国人配偶者以外は、1年ビザが許可されるケースが多いです。

                 必要書類 

以下に「日本人の配偶者等」ビザを取得するために入管へ提出する一般的な書類を列記しますが、婚姻形態や配偶者の状況により審査中に追加資料を求められることをご留意ください。

 

書類

説明・ポイント

申請書

在留資格認定証明書交付申請書

写真

4cm × 3cm申請3か月以内に撮影されたもの。(無帽、無背景、加工不可)

戸籍謄本(日本人配偶者)

日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)。婚姻事実が記載されているもの。

婚姻証明書/結婚証明書(外国人配偶者)

申請人(外国人)の国で発行された結婚証明書など。
外国語は日本語訳(翻訳文)を添付する必要があります。

住民票(日本人配偶者)

世帯全員の記載があるもの。マイナンバー(個人番号)は省略

課税・納税関係証明書(日本人配偶者)

住民税の課税・納税証明書。(日本人配偶者の収入・納税状況を示す資料)
扶養能力を示すために、在職証明書(会社員の場合)や確定申告書(自営業の場合)等を提出

身元保証書

日本人配偶者が作成する。

質問書 (Questionnaire)

入管所定の質問書に回答する。

関係実態を示す資料

スナップ写真(交際時や結婚式など)や交際歴の証拠(メールやLINE等のやり取り、通信履歴等)など、実質的な結婚関係・共同生活を示す補強資料。

  

                 注意ポイント

  1. 証明書や書類は直近のもの
     戸籍謄本、住民票、課税・納税証明書などは「発行日から3ヶ月以内」のものであること。
     
  2. 外国文書は翻訳する
     外国語の書類は日本語訳を添付する。翻訳した文書には翻訳人の住所、氏名等を入れる。
     
  3. 実態の証明を丁寧(分かりやすく)に準備する
     特に短期間交際での結婚は、偽装結婚の有無を厳しく審査されるため、メールや写真、交際履歴を示す資料を積極的に提出する。 

 

  1. 追加書類の可能性
     基本書類以外にも審査の過程で追加資料を求められることもあるので、余裕をもって書類を準備すること。
     
  2. 申請が不許可になった場合
     申請が不許可になった場合は、軽微なケース以外は少なくとも半年以上の期間を開ける必要があるので、そうならない為にも申請は慎重に準備する必要があります。

申請に不安がある方は行政書士などのビザ申請に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

 

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