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ビザ(在留資格)には、29種類があります。
ビザ取得にはそれぞれ該当する条件を満たす必要があります。
ビザの種類は以下の通りです。
■ 就労できる在留資格19種類と在留期間 ■
在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容と職種など(例示) | 在留期間 | |
1 | 外交 | 日本国政府が接受する、外国政府の外交官(大使、公使、総領官等)と、その家族等 | 外交活動を行う期間 |
2 | 公用 | 日本国政府が承認した、外国政府の職員等とその家族や、国際機関の職員 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
3 | 教授 | 本邦において、大学の教授、准教授、講師など大学や、それらに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導又は、教育を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
4 | 芸術 | 音楽、美術、文学、写真、舞踊等、芸術上の活動を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
5 | 宗教 | 外国の宗教団体により本邦へ派遣された宗教家の行う布教や、その他宗教上の活動を行う者 | 5年、3年、1年または3月 |
6 | 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて活動する、記者、カメラマンなど | 5年、3年、1年または3月 |
7 | 経営 ・ 管理 | 本邦において、企業を経営したり、管理に従事する者等 | 5年、3年、1年、4月または3月 |
8 | 法律会計業務 | 外国法による事務弁護士や外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士、弁理士など | 5年、3年、1年または3月 |
9 | 医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士等 | 5年、3年、1年または3月 |
10 | 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(但し、「教授」の活動に該当する者を除く。) | 5年、3年、1年または3月 |
11 | 教育 | 本邦の小学校、中学校、・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校等の教育機関に於ける教育活動 | 5年、3年、1年または3月 |
12 | 技術 ・ 人文知識 ・ 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他自然科学の分野、若しくは、法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術も、若しくは知識を要する業務又は、外国の文化に基盤を有する思考、若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
| 5年、3年、1年または3月 |
13 | 企業内転勤 | 外国の事業所から、本邦の事業所に一定期間転勤して行う、技術・人文知識・国際業務の在留資格に対応する活動 | 5年、3年、1年または3月 |
14 | 興行 | 演劇、演奏、スポーツ等の興行に係る活動 歌手、ダンサー、俳優、モデル、プロスポーツ選手、スポーツ選手のトレーナー、振付師等 | 3年、1年、6月、3月または15日 |
15 | 技能 | 外国料理の調理師、パイロット、外国製品の修理技能士、スポーツの指導者、ソムリエ等 | 5年、3年、1年または3月 |
16 | 技能実習 | ・技能実習第①号 ・技能実習第②号 ・技能実習第③号 ※ 2017年11月施行 上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類 (イ) 海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」 (ロ) 商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動 → 「団体監理型」 | 1号は1年以内、2,3号は2年以内) |
17 | 高度専門職 | ・1号 高度の専門的な能力を有する人材として、次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの)
(イ)日本の公私の機関との契約に基づいて研究や研究の指導、若しくは教育をする活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、若しくは活動機関以外の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導、若しくは教育をする活動
1号の活動を行った者で、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合する者が行う次の活動
| 1号 → 5年
2号 → 無期限 |
18 | 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従する活動 | 5年、3年、1年または3月 |
19 | 特定技能 | ・1号 下記特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する者 ・2号 建設及び造船・舶用工業分野(2業種)に属する熟練した技能を要する業務に従事する者 【14業種】介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 ※ 2019年4月施行 | 1号→ 1年、6月、4月(5年以内) 2号→ 3年、1年、6月 ※ 2号は更新回数の制限なし |
■ 就労できない在留資格5種類と在留期間 ■
在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容 | 在留期間 | |
1 | 文化活動 | 収入を伴わない学術上、若しくは芸術上の活動、又は日本文化の技芸について専門的な研究、若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動 | 3年、1年、6月または3月 |
2 | 短期滞在 | 観光、保養、親族訪問や、ビジネス上の会議や講習会への参加などの活動 | 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間 |
3 | 留学 | 本邦の大学、短期大学、高等専門学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校等の機関に於いて教育を受ける活動
| 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
4 | 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 ※「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 | 1年、6月または3月 |
5 | 家族滞在 | 在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者、又はその子供
| 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月 |
■ その他の在留資格5種類と在留期間 ■
| 在留資格 | その在留資格内で許されている活動内容 | 在留期間 |
1 | 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 高度専門職外国人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など
| 5年、3年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間 |
2 | 永住者 | 法務大臣が永住を認める者
| 期限の定め無し |
3 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者
| 5年、3年、1年または6月 |
4 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者や、永住者・特別永住者の子(日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者)
| 5年、3年、1年または6月 |
5 | 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を認める者 日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者
| ①5年、3年、1年または6月 ②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 |
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