大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。

お電話でのお問合せはこちら
072-232-0123
受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せは24時間可能

大阪・堺市の林行政書士事務所が運営する、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

ビザ申請についての質問

ビザ申請についての質問にお答えます。

私は、会社を経営していますが、今回、日本で大学を卒業した外国人を雇用しようと考えてます。従業員は私を含めて3人の小さな会社ですが、外国人を雇用することができますが?

 

A: 規模の小さい会社であるからといって、必ずしも不許可になるわけではありません。

  大切なのは、その会社の事業内容や経営状況と、外国人が従事する職務内容が大学で履修した科目と合致する必要があります。
  尚、大卒の場合は、通訳・翻訳業は学部に関係なく従事することができます。

 

 

Q: 私は建設業を営んでいますが、人手不足で困っており、外国人を雇いたいと考えていますが、可能ですか?

 

A: 現場作業員用のような単純作業は、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」「定住者」等でなければ働くことができません。

その為、面接時に外国人が持っているビザを確認しなければなりません。

 

 

Q: 私は「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っていますが、会社を作って企業経営したいと考えていますが、どうすれば良いでしょうか?

 

A: 会社経営には、会社の安定性・継続性が求められます。
  その為には、資本金は勿論、事業計画書で事業の将来性について入管に説明しなければなりません。
  資本金もある程度必要ですから、できるだけ資本金を多くし、しっかりした事業計画書を作成する必要があります。

 

 

Q: 私はエステのお店を持っていて、タイ古式マッサージをサービスを取り入れようと思いますが、タイからマッサージ師を呼び寄こすことができますか?

 

A: マッサージ師は、在留資格に該当しないので、呼び寄せはできません。

 

 

Q: 私はレストランを経営しており、外国人留学生をアルバイトで雇用しようと考えていますが、何か注意する点はありますか?

 

A: 外国人留学生がアルバイトをするには、「資格外活動許可」を受けている必要があります。
  もし、許可を受けずにアルバイトをすると不法就労と見なされる可能性があり、またその留学生を雇用した方も罰せられることがあります。
  また留学生は週28時間しかアルバイトをすることができませんので、オーナーはそのことをしっかり留意して働かせて下さい。

 


Q: 私は大学の経済学部を卒業しますが、なかなか就職先が見つからず、ようやくやっと内定を得たのが、イタリアンレストランですが、ビザの変更ができますか?
  

A: 問題になるのはあなたの業務内容です。
  レストランの店員でしたら、単純労働に該当しますので、変更はできません。
  あなたは経済学部を卒業しているので、レストランの商品の取引業務や、経営に関する業務で履修科目と合致しているのなら変更は可能です。
  但し、この場合もお店の業務内容と、あなたの経歴の整合性が必要です。

 


Q: 大学を卒業後に、会社に就職して「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得し、働き始めましたが、自己都合で退職して今は別の会社に働いています。
  ビザの期限はまだ4か月ありますが、このまま働いていて問題ないですか?

  

A: 転職先の職務内容等が「技・人・国」に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。
  但し、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、転職後の会社には該当されなくて、更新が許可されない場合があります。
  このようなことにならない為にも、転職した会社の「就労資格証明書」の取得を行ってください。そうすれば、更新は原則許可されます。

 

 

Q: 知人の紹介で中国人の女性と結婚し、「日本人の配偶者等」ビザの申請をしましたが、不許可になりました。年齢も離れているが、お互い真剣に結婚を考えて、妻も日本語を勉強して、文通や電話も続けています。どうしたら許可が下りるのでしょうか?

 

A: 最近偽装結婚が増加しているので、入管の配偶者ビザの審査は厳しくなりました。
  日配申請で問題になるのは、出会いや結婚の経緯、その後の夫婦の交流等知り合ってから結婚に至るまでの経緯がしっかり説明できないと、不許可になる場合があります。
  特に問題になるのは短期間での結婚と、ブローカーを通しての結婚です。
  不許可になれば、相当の時間を置かないと、申請しても許可は難しいので、真剣に国際結婚を考えているのなら、交際相手と十分な時間を取ってからの結婚が望ましいです。

 


Q: 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを取得しましたが、離婚しました。離婚の際、子供はおらず、私は大学も卒業していません。これからも日本で住み続けたいのですが、どうすれば良いですか?

 

A: 結婚の期間が長く、日本人との子供がいて、安定した仕事と収入があれば、「定住者」への変更の可能性があります。
  しかし、あなたは大学を卒業していないので、他の就労ビザに変更は難しいです。もし、資金があって個人で事業を始める場合には「経営・管理」ビザも考えられますが、しっかりした事業計画がないと変更は認められません。
  さまざまな残留方法を考えても解決策が無い場合は、残念ながら早めに帰国準備を進める必要があります。
  あなたの国では、法律に反しない限り、どんな職にも就くことができます。

 

 

Q. 私はフランス国籍の独身28歳の女性です。来日3年目で「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して、フランス語の教師をしています。来日してから日本の文化に興味があり、将来、永住の資格を取って、日本に住み続けたいと思いますが、永住の資格を取ると、どんなメリット・デメリットがありますか?



A.  まずメリットは在留期間の更新手続きがなくなりますから、更新のために入国管理局へ行く必要はなくなります。また、在留活動に制限がなくなるので、法律に違反しない限り、日本人同様、どんな仕事にも就くことが出来ます。
また、日本に定住できるので、社会的信用は他の在留資格に比べ、非常に有利です。これにより、不動産購入の際、公的ローンを組むことも可能となります。

最近は、永住資格取得の条件が、以前より緩和されていますので、申請可能である外国人の方も多くなっています。

デメリットは、例えあなたが「永住者」の在留資格を取得しても、外国人であることは変わりません。あなたはフランス人であり、パスポートもフランスです。日本から出国する場合、「再入国許可」を取っていないと、「永住者」の資格を失います。そして、入管法が適用されるので、法律に違反すると日本から「強制退去」されることもあります。
また、現時点では選挙権はありません。但し、市町村レベルの住民投票では投票権が与えられる可能性はあります。平成15年4月に大阪府高石市で行われた堺市との合併の是非についての住民投票では永住者の投票参加が認められました。
但し、申請に関しては個々の状況が違いますから、まず、ビザ申請に詳しい行政書士に相談してください。

 

Q. 私は韓国人で45歳です。12年前に日本へ来て、商社に8年勤めています。
現在の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。家族は妻と子供が一人います。
次回の在留更新は今年の11月です。できたら次回の申請で永住許可を取得したいですが、取ることができますか?



A. あなたの場合は永住権申請のための基本要件はクリアーされているでしょう。
次回の申請で「永住者」への変更許可申請ですから、現在の在留期間が継続中であればいつでも申請することが出来ます。しかし、11月の在留期間更新時期に永住許可申請する場合には在留期間が短すぎます。
 永住許可申請はあなたが現在取得している「人文知識・国際業務」をベースに行いますから、まず「在留期間更新」してから、新たに永住許可申請されるほうが良いでしょう。




Q: 大卒後、会社に就職して人文知識・国際業務のビザを取得し働き始めましたが、自己都合で退職して今は別の会社に働いています。
  ビザの期限はまだ4か月ありますが、このまま働いていて問題ないですか?




A: 転職先の職務内容等が人文知識・国際業務に該当するものであれば、変更申請の必要はありません。
  但し、この在留資格は、転職前の会社において許可されたものですので、転職後の会社には該当されなくて、更新が許可されない場合があります。
  このようなことにならない為にも、転職した会社の「就労資格証明書」の取得を行ってください。そうすれば、更新は原則許可されます。



Q: 知人の紹介で中国人の女性と結婚し、日本人の配偶者等ビザの申請をしましたが、不許可になりました。年齢も離れているが、お互い真剣に結婚を考えて、妻も日本語を勉強して、文通や電話も続けている。どうしたら許可が下りるのでしょうか?


A: 最近偽装結婚が増加しているので、入管の配偶者ビザの審査は厳しくなりました。
  日配申請で問題になるのは、出会いや結婚の経緯、その後の夫婦の交流等知り合ってから結婚に至るまでの経緯がしっかり説明できないと、不許可になる場合があります。
  特に問題になるのは短期間での結婚と、ブローカーを通しての結婚です。
  不許可になれば、相当の時間を置かないと申請しても意味があまりないので、真剣に国際結婚を考えているのなら、交際相手と十分な時間を取ってからの結婚が望ましいです。

お問い合わせ・ご依頼はこちらに!

お電話でのお問合せ・ご依頼はこちら

072-232-0123

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間:10:00~19:00
定休日:土曜日曜祝日

お問合せはこちら

お問合せは下記のTELへ

072-232-0123

    お問合せ・ご相談

Menu

堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス

堺ビザ申請・帰化申請
サポートオフィス
林 行政書士事務所

大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12

電話 072-232-0123

親切・丁寧な対応をモットーとしております。

ご連絡先はこちら

林 行政書士事務所

お電話でのお問合せはこちら

072-232-0123
住所

〒590-0973
大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12