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留学から特定活動ビザへ

留学から特定活動への変更

 

在留資格「留学ビザ」で在留した大学(短期大学及び大学院を含む)を卒業し、または専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,かつ,卒業前から引き続き就職活動を行うことを目的で日本に在留を希望する外国人のうち,専攻した課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等,就労にかかるビザに該当する活動と関連があると認められる卒業生は「特定活動ビザ」に変更が認められます。

 

   提出資料


1  在留資格変更許可申請書  

2  パスポート及び在留カード 

3  申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 

申請する外国人以外の人が経費支弁をする場合には,その人の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出する必要があります。

 

 

就職活動している大学生の場合

 

4   直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 

5   直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 


6   継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 

 

  

就職活動している専門学校生の場合

 

4   直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 

5   直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 

6   直前まで在籍していた専修学校による、継続就職活動についての推薦状

7   継続就職活動を行っていることを明らかにする資料  

8  専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料
尚、日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
また,申請後,審査の過程で上記以外の資料を求める場合もありますので,入管手続に詳しい行政書士に事前にご相談・ご依頼することをお勧めします。

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