大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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最近増加しているのが、短期滞在ビザ(観光ビザ)で婚約者を入国させて、配偶者ビザを申請するケースです。
これは短期滞在ビザの免除国の増加や取得条件が緩和されて、以前では入国困難であったアジア諸国からの入国も容易になりました。
婚約者や恋人が現地(外国)に住んでいる日本人としては、わざわざ言葉や習慣の違う現地で結婚するより、できることなら日本の市役所に婚姻届を提出して、簡単に結婚したいのが心情です。
そこで、婚約者に「短期滞在ビザ」を取得させたり、「ビザ免除」を利用したりして、呼び寄せようとします。
しかし、この短期滞在ビザの基本はあくまでも「観光」ですから、現地の領事館でビザ申請する時や、ビザ免除で入国時の入国審査官に結婚目的で来日したと正直に回答すれば、どれだけの外国人が入国許可されるでしょうか?
交際期間が長く、生活面でも問題が無ければ入国は可能ですが、短期間での交際や、生活面で問題がある人では、偽装結婚目的での入国と看做され、日本に来た飛行機で本国に帰国というケースもあります。
そのようなケースで上陸拒否されるとデータが残りますので、配偶者ビザを申請するときに不利益を被ることがあります。
当事務所は、真剣に結婚を考えているなら、短期滞在ビザで呼び寄せしなくても、配偶者ビザが取得できるようサポートします。
相談料は有料(5,000円+消費税)ですが、相談後ご依頼される場合は、相談料は無料です。
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