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近年中国人との国際結婚増加していますが、結婚の手続は日本の法律に則って結婚する場合と、中国の法律に則って結婚する場合に分けられます。
一般的に日本での結婚手続ができれば一番簡単のようですが、日本に合法的に在留している中国人ならまだしも、大半の方は中国で結婚手続をしてから、日本人の配偶者をとおして入管へビザ申請します。
それというのも、中国人婚約者には、なかなか渡日するビザ(この場合「短期滞在ビザ」で入国します)が発給されないからです。
しかし、結婚の必要条件は、そもそも「二人の結婚の意思」が一番重要で、それ以外の条件はありません。(勿論、結婚適齢のクリアーや重婚は認められません)
では、何故結婚する意思があるのに、婚約者にビザを発給しないのでしょうか?
一番の理由はビザで合法的に入国後、結婚手続しないで、そのまま在留期限を過ぎても本国に帰国しない場合(不法残留)や、偽装結婚目的で入国する者が多いからです。
殆どのカップルは真剣に結婚する意思があっても、第三者にはそれが真正であるか虚偽であるかは分かりにくいです。
また、入管としては、不法滞在や偽装結婚問題を減少させる必要があります。
この為、たとえ真正の結婚であっても、また婚約者といっても、簡単には日本へ入国できるビザを発給しないのです。
ですから、中国人の婚約者と結婚する場合、殆どの日本人は現地に行き、中国の法律に則って結婚手続をします。
「好きだから」という理由の結婚は、日本人同士では問題になりませんが、外国人との結婚は、手続はできても、ビザの交付とは一線を画しますので、結婚に至るまでしっかり経緯をもたないと、発給されない可能性が高いです。
増して、日本人は日本語しか話せず、また中国人も中国語だけでは、どうやって結婚後に夫婦のコミュニケーションができるでしょうか?
交際期間にも、問題があるケースがあります。
通常、交際から結婚に至るまで、一定の期間があります。
即ち、
① 知り合うきっかけが、友人・知人・親戚等からの紹介または、職場の同僚である。
② 最初は仲の良い友人として付き合う。
③ フィーリングが合い、交際が開始される。
ここまで、1~2カ月かかることがあります。
③ 交際期間中も、けんかしたり、冷却期間があったり、相手が他の人に感情移入したりします。
交際期間も短いカップルで半年前後、長いカップルでは5年~7年にもなります。
④ 結婚する。
このように、日本人同士ではこういった過程をとって、結婚するカップルが大半ではないでしょうか。
しかし、これが相手が外国人の場合は、
① 友人・知人からの紹介または、相手が働く店(スナックやバー)で知り合う。
友人・知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が水商売が多いことです。
勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
問題は、この仕事に就く多くの外国人は「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に稼働していることです。
これらのビザでは、当然スナックやバーで働くことができません。
留学生は資格外活動としてアルバイトができますが、入管は水商売に関するアルバイトは禁止しています。
ですから、この時点で配偶者となる外国人は違法就労をしているわけです。
また、中国(現地)に住んでいる異性を紹介してもらうこともあります。
この場合は、この時点で結婚を前提に現地に行くことになります。
② スナックやバーで知り合った異性と交際が始まります。
しかし、この場合、店の関係者に交際が知られるといろいろ問題になるので、秘密裏にして交際しているカップルが多いです。
増して、ビザの在留期間を過ぎると不法滞在になります。
そうなると結婚してもビザの変更が難しくなります。
現地に住んでいる相手に会いに行くと、交際期間も殆どなく結婚手続を始めます。
③ 結婚します。
相手が日本にいる場合は、交際期間が半年未満で結婚するカップルが多いです。
しかし、日本人同士の結婚が一般的に3~4年はかかるのに、会話が完全に成立しない外国人との結婚は交際期間が1年未満ではどうでしょうか?
そして、知り合った場所がバーやスナックで、外国人が違法行為をしていたのでは、入管は納得しないでしょう。
現地で結婚手続をしたカップルも日本へ帰国後、早速役所に婚姻届と提出します。
これで、一応中国と日本で結婚は成立しましたが、「結婚」と「ビザ」は別問題です。
日本人同士は結婚に至る経緯がどうであれ、日本に住み続けることができるのです(当たり前のことですが、、、)
日本人と外国人の場合で、結婚後外国人が日本に住みたいのなら、住む為の条件をクリアーする必要があります。
それがビザの手続です。
交際期間が短い上で結婚して入管へビザ申請すると、審査官は、知り合った経緯や稼働内容等を精査しますが、疑義が発生すると、たとえ書類は完璧であっても裁量で不許可にします。
今このページを読んでいるあなたは真剣に結婚を考えていると思いますが、入管の審査は性善説で行いません。
ですから、これから中国人の方と結婚しょうと考えている方、または、現地で結婚し、役所へ婚姻届を出したが未だ入管へ配偶者ビザ申請されていない方は、申請前に当事務所へご相談されることをお勧めします。
また、配偶者ビザを申請したけど不許可になった方もご相談下さい。
当事務所は配偶者ビザの手続も数多く受任していますので、相談時にカップルの問題点を分析・解決することで、配偶者のビザが取得できるように導くことが可能です。
勿論、その為には結婚が真正であることが必要条件です。
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