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フィリピン人との結婚手続

フィリピンで日本人がフィリピン人と結婚する

 

フィリピン国内で、日本人とフィリピン人が結婚するための手続は以下の通りです。

 

手続きの流れ 

 

 ステップ1:婚姻要件具備証明書の入手 (在フィリピン日本国大使館・領事館) 

 

婚姻要件具備証明書 (いわゆる独身証明)の入手方法  

 

日本人の書類及び フィリピン人の書類 

戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの) 

出生証明書 1通  (Birth Certificate:PSA(旧NSO)又は、市役所発行のもの) 

(注)改製原戸籍又は、除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)

出生証明書の記載が不鮮明な場合は、有効な 旅券、ID又は洗礼証明書等を準備する。 

有効な日本国の旅券(原本)(コピー不可)  

未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書 

尚、18歳未満のフィリピン国籍者の婚姻は、認められて いません。 

(注) 婚姻暦のある方は,婚姻要件具備証明書にその事実も記載し,「離婚証明書」を作成しますので、戸籍 謄(抄)本に、婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。

記載されていない 場合には,その事実の記載があるまで遡って、改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。 

初婚の方も分籍などにより,申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には,過去の婚姻歴が無いことを確認しますので,戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを、確認 してください。

記載されていない場合には,その事実が確認出来るまで遡って、改製原戸籍又は除籍謄本も用意下さい。 

上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明書を発給できませんので、ご注意下さい。 

申請は、婚姻される日本人当事者が出頭して、在外公館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類と 共に提出します。

証明書は、申請の翌開館日に交付されますが、本人以外は受け取れません。

ビザ申 請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますので、コピーを多めに保管しておいて 下さい。 

申請の際提出された書類は返却できません。 

 

 ステップ2:婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場) 

大使館・領事館より入手した婚姻要件具備証明書をもって、婚約者が居住する地域の市区町村役場に、婚姻許可証 (Marriage License)を申請します。

申請の際の手続きについては、申請するフィリピン市区町村役場に、お問い合わせ下さい。 

婚姻許可証は,婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後, 問題がなければ発行されます。

婚姻許可証は,発行後120日間フィリピン国内の、どこの地域においても 有効です。 

 

 ステップ3:挙式,婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市町村役場または国家統計局) 

フィリピンでは,婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が、法律で定め られており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚 姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより、婚姻が成立します。 

婚姻後15 日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より、挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方 民事登記官により登録が行われます。

登録が完了すると,市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。

この婚姻証明書の謄本は,日本の婚姻届提出 の際に必要となります。 

 

 ステップ4:婚姻届の提出(日本の本籍地市区町村役場または在フィリピン日本国大使館) 

婚姻届の提出 婚姻成立後,3ヶ月以内に日本の市区町村役場に婚姻の届出し てください。

日本で届け出る場合は,届出をする市区町村役場に提出書類を確認してください。 

フィリピン人の出生証明書

 

フィリピンで結婚手続する際に必要な、フィリピンの出生証明書について説明します。

 

日本人は自分の子が生まれると、親は滞りなく役所へ出生届が提出され、親の戸籍に子供の出生の事実が記載されます。

 フィリピン人の場合も勿論、子供が生れたら、出生地の役所への届け出は義務付けられています。

出生届を受理した役所は、ケソン市にあるPSA(旧NSO;フィリピン国家統計局)に、その旨の報告を行い、同局に出生登録がされます。

ですから、出生証明書は、双方から取得する事が出来ます。

 

しかし、中には出生届を怠る親もいます。

 理由としては、未婚の母になったので届けられないといった理由だったり、田舎だから届けることを怠ったり、中には、子だくさんで、いちいち届出をするのが面倒だったりして、届けられなかったケースがあります。

 こういった場合、当然、出生証明書を当然取得できません

 

また役所からは取得できるけど、PSAからは取得できない場合なども、しばしばあります。

更に、取得した出生証明書の記載事項が間違っている事もあります。

 

もし出生証明書が取得できないときは、出生地の役所もしくはPSAで「出生記録不在証明書」と、フィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書」があれば、とりあえず婚姻用件具備証明書の発給申請は可能です。

 または、出生地の役所で、「遅延出生届」を行い、その役所から新たに出生証明書を取得する事も可能です。

 

 このような手続をせず、高いお金を払って、フィリピンの怪しい業者に依頼して出生証明書を作ってもらう日本人もいますが、後で偽造がばれて配偶者を呼び寄せる際に問題になるケースがありますから、ご注意下さい。

在日フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書の取得

 

婚姻要件具備証明書は、日本に居住し,日本国内で婚姻手続きを希望するフィリピン国籍者のみに発行されます。

 申請には、フィリピン人申請者と,その外国籍婚約者の両人が揃って窓口で申請することが条件となります。

 

初婚のフィリピン国籍者の必要書類

 

① 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

注)パスポートが失効、紛失、破損、事実と異なる場合は、必ず婚姻要件具備証明書の申請前にパスポート申請をして下さい。

② PSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

③ 在留カード

④ パスポート用サイズの証明写真(3枚)

⑤   PSA発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)

注)無結婚証明書は6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。

 

追加書類

18歳から25歳の申請者の方:

  1. 18歳以上20歳以下の場合 ➡ 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付)
  2. 21歳以上25歳以下の場合 ➡  両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
    注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。
    両親が日本に居住している場合:当大使館に来館し作成して下さい。
    両親が亡くなられている場合 :NSO発行の死亡証明書が必要です。

 

日本国籍者の必要書類

  1. 戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。
    1. 再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。
    2. 死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかを提出。
    3. 戸籍抄本は受け付けません。(「個人証明事項」・「戸籍中の1部のもの」とあるのは戸籍抄本です)
  2. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書
  3. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

外国籍者の必要書類

  1. 自国大使館発行の婚姻要件具備証明書、又は相当する書類:原本+コピー1部
    *書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出。
  2. 在日米軍に所属する者は、結婚許可書:原本+コピー1部
  3. 有効なパスポート又は、軍人身分証明証:原本+コピー1部
  4. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

申請期間:

5営業日(金曜を除く)

フィリピンでの結婚手続

 

フィリピンは、日本のように婚姻届を提出すれば結婚手続が完了というように簡単にはできません。

 まず、「婚姻許可証」の発給申請を、フィリピン人婚約者が原則として6ヶ月以上継続して居住している、地域の市町村役場に、二人で出頭して行います。

 

婚姻許可証の発給申請に必要な書類は下記の通りです。

 

(1) 婚姻用件具備証明書の原本

 

(2) フィリピン人婚約者の、出生証明書謄本1通

 

(3) 日本人当事者の、パスポート

 

(4) 婚姻当事者双方の、顔写真 各1枚

 

(5) 日本人当事者の印鑑(日本人はサインではなく、ハンコを押してくれと、言われる事があります。)

 

但しこれらの書類は管轄役所によっては異なる場合がありますので、事前に当該役所に確認して下さい。

 そして、この婚姻許可証発給申請に前後して、「家族計画セミナー」の婚姻当事者双方の受講(フィリピン人、日本人関係なく)が、義務づけられている所があります。

 これは基本的にはBIRTH CONTROL(バースコントロール)の話が多いです。

 このセミナーを受講しないと婚姻許可証の発給申請が受理されない場合がありますので、必ず確認しておく事が必要です。

  

婚姻許可証の発給申請が受理されると、その役所の掲示板に「この二人から結婚したいという申請がありました。意義のある人は申し出てください。」という書類が公示されます。

 この公示期間がフィリピン家族法で、10日間と決められています。

 ですから、婚姻許可証の発給申請をされてから、婚姻許可証を受け取るまでに10日間かかるわけです。

 通常はその間フィリピンに滞在しますが、中には、いったん日本に帰国される方もいます。

  

婚姻許可証の受け取りも、必ず当事者同伴でなくてはなりませんが、申請10日後に必ず受理しなくても良く、再度フィリピンに訪れたときでも可能です。

 10日過ぎた以降(但し120日以内)に、もう一度フィリピンを訪れたときに、届け出をした役所に行って婚姻許可証を受理して、この日以降120日以内に結婚式を執り行ってください。

  

フィリピンでの結婚式と婚姻登録婚姻許可証が取得できたら、次はその有効期間である120日以内に結婚式を執り行わなければなりません。

フィリピンでは結婚式は、それを執り行う資格のある人の面前で行われます。

 婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)とは、教会の牧師・神父・裁判官・市町村長等です。

 

これら婚姻挙行担当官が、成人に達した2名以上の証人の面前で結婚式を挙げ、婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名をします。

 挙式後、婚姻挙行担当官により婚姻証明書が挙式地の市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が登録を行った後、PSAにそれを送付し登録されます。

 

PSAで登録された婚姻証明書の謄本は、日本での婚姻届の提出の際に必要となります。

フィリピンでの結婚式

 

結婚式の会場は、フィリピン国内なら、どこでも可能です。

婚約者の自宅やレストラン等の会場を借りて、婚姻挙行担当官に出張してもらい行うことも出来ます。

フィリピンはキリスト教ですから、教会での挙式も可能ですが、クリスチャンでない日本人は、教会で挙式を行うために、事前の手続が必要な所もあります。

また、離婚経験者の方は、カトリックの教会での結婚式は断られます。

これは、カトリックでは「一度結婚をした者は、いかなる理由であれ、それを破ることは出来ない」ということだからです。

ですから、離婚歴がある日本人は、配偶者がクリスチャンの場合には、教会での結婚式は諦めた方が無難です。

 

そこで、一番確実な結婚式のやり方は、各市町村役場の裁判所にて、判事の前で執り行ってもらう方法です。

この場合はまず書類の手続が簡単で、20分ぐらいで済みます。

そして、この手続終了後、近くに会場で結婚パーティーをすれば良いのです。

 

また、配偶者を日本へ呼び寄せるときの書類に必要になる、結婚式やパーティのスナップ写真も必ず撮っておいて下さい。

日本の役所へ婚姻届の提出

 

フィリピンで結婚式を挙げた(婚姻証明書にサインした)日から、3ヶ月以内に日本当該市町村役場へ婚姻届を提出します。

 

日本の役所への婚姻届に必要な書類は下記の通りです。

 

(1) 結婚証明証原本(PSA発行)1通と、その日本語翻訳文

 

(2) フィリピン人の出生証明書原本(PSA発行)1通と、その日本語翻訳文 


しかし、個別事項により、これ以外にも必要なものがあるときがありますので、それぞれの役所へ事前に問い合わせする事をお勧めします。


結婚証明証と出生証明証は、必ずPSAの認証が必要ですから、フィリピン人配偶者にPSAに行って認証してもらい、現地の翻訳業者等に、日本語に翻訳してもらいます。

また、在比日本国大使館でもこの届けをすることは可能ですが、大使館は受理した書類を市町村緒に送付するだけで、手続自体は日本での各役所になり、相当の時間がかかってしまいますから、直接日本で手続された方が賢明です。

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