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出国命令制度とは

通常、不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は、入国管理局に身柄を収容された上で手続がとられ,日本から強制送還(退去強制)されます。

そして,強制送還後は、5年間又は10年間日本へ入国することはできません。

しかし,不法残留している外国人が,出国を希望し自ら入国管理局に出頭した場合は,下記の要件を満たすことを条件に,出国命令という制度により,入国管理局に収容されることなく出国することができます。

また、出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。

 


出国命令の要件

外国人が,次のいずれにも該当する必要があります。

① 速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭すること。

② 不法残留している場合に限ること。

③ 窃盗、その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。

④ これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したりことがないこと。

⑤ 速やかに出国することが確実であること。



出頭場所

次に掲げる地方入国管理局等で所定の手続を行います。

札幌入国管理局 北海道札幌市中央区大通西12丁目  TEL 011-261-7502

仙台入国管理局 宮城県仙台市宮城野区五輪3-20 TEL 022-256-6076

東京入国管理局 東京都港区港南5-5-30 TEL 03-5796-7111

東京入国管理局 横浜支局 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 TEL 045-769-1720

名古屋入国管理局 愛知県 名古屋市港区正保町5-18 TEL 052-559-2150

大阪入国管理局  大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 TEL 06-4703-2100

大阪入国管理局 神戸支局  兵庫県神戸市中央区海岸通り29 TEL 078-391-6377

広島入国管理局  広島県広島市中区上八丁堀6-30 TEL 082-221-4411

広島入国管理局 下関出張所  山口県下関市上田中町8-2-1 TEL 0832-23-1431

高松入国管理局  香川県高松市丸の内1-1 TEL 087-822-5852

福岡入国管理局  福岡県福岡市博多区下臼井778-1 TEL 092-623-2400

福岡入国管理局 鹿児島出張所 鹿児島県鹿児島市泉町18-2-40 TEL 099-222-5658

福岡入国管理局 那覇支局 沖縄県那覇市樋川1-15-15 TEL 098-832-4185

その他
地方入国管理局等においては,出頭した外国人に対して違反調査を行いますから,出頭する際には,パスポートや在留カード等を持参してください。

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