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上陸許可基準

 

平成二年法務省令第十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
活動
基準
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動
申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当すること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(1) 削除
(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(3) 二年以上の外国における経験を有すること。
ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動
本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第一項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
六 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定める日本語教育機関であること。
七 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるものであること。
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動
一 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。
八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
附 則
1 この省令は、平成二年六月一日から施行する。
2 この省令の定める基準は、申請人が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の法第四条第三項の証明書を所持する者、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条第一項ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。
附 則 (平成四年一二月一〇日法務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月七日法務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一六日法務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月三日法務省令第四九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請を行った者がこの省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。
3 この省令の施行前に申請された法第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年八月三〇日法務省令第五八号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月二二日法務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日法務省令第一二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一〇日法務省令第三五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一八日法務省令第三五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四六号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日法務省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二八日法務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日法務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一五日法務省令第一六号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月二八日法務省令第九五号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一三日法務省令第二一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三〇日法務省令第二九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年八月二十九日法務省令第六十三号)は、廃止する。
附 則 (平成一八年一〇月二四日法務省令第八〇号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月一四日法務省令第九号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日法務省令第四七号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二四日法務省令第五〇号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法務省令第四三号) 抄
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一一月一七日法務省令第六一号)
(施行期日)
1 この省令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二第四項第一号又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則 (平成二一年三月三一日法務省令第一八号)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二五日法務省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。
第三条 施行日前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格(次条において「旧研修の在留資格」という。)に係るものについては、新基準省令の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。
一 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第五号イからチまでに掲げる場合
二 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合
三 前二号に掲げるもののほか、施行日の三月前の日前に、施行日前に法第六条第二項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合
第四条 施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、旧研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第五条 施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条 この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第三条第一号及び第二号に掲げる場合を除く。)は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十四号から第二十九号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号及び第十八号、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号及び第二十四号から第二十九号まで並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第十号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
附 則 (平成二二年三月三一日法務省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請され、施行日後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)に係る法第七条第一項第二号の基準のうち、法別表第一の二の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第三条 施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る法第七条第一項第二号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。
第四条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附 則 (平成二二年一一月三〇日法務省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年七月一日法務省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十一号及び第十八号並びに表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号並びに表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の改正規定は、平成二十四年七月九日から施行する。
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、表法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号及び表法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(次項において「登録証明書」という。)は在留カードとみなす。
2 前項の規定により中長期在留者が所持する登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項第三号に定める期間とする。
第三条 施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年九月二八日法務省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(第二条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
第四条 施行日前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前条の規定により施行日後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
第五条 法第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号、第十九号及び第二十二号並びに法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号、第十七号、第二十号、第三十一号、第三十四号、第三十六号及び第三十九号並びに法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第十号、第十一号、第十四号、第十六号及び第十九号の規定は、これらの規定に定める新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第二号の二に係る部分に限る。附則第八条において同じ。)若しくはタ又は法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第八条において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
2 法第六条第二項の申請に係る法第七条第一項第二号の基準についても、前項と同様とする。
第六条 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、施行日前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ
この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号
旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ
旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表レ
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号
旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号
旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号
新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号
旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ
旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号
旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号
新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号
旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号
附 則 (平成二六年一二月二六日法務省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。
一 改正法附則第四条第一号に掲げる活動 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動の項の規定
二 改正法附則第四条第二号に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の規定
三 改正法附則第四条第三号に掲げる活動 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の規定
附 則 (平成二七年一二月二八日法務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成二十八年四月一日から、表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は同年六月二十三日から施行する。
附 則 (平成二八年七月二二日法務省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成二九年四月七日法務省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日
二 次条の規定 改正法附則第一条第一号に定める日
(経過措置)
第二条 
2 改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書の交付については、施行日前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(附則第五条及び第六条において「新基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。
第五条 施行日前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第六条 新基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号の規定の適用については、当分の間、「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までのいずれか」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号まで又は社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までのいずれか」とする。

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