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外国人の子供が出生したらどうする?

 

日本は国際化に向かい、年々外国人の入国が多くなっています。

 

ほんの15年位前だと、小さな都市や田舎では外国人が通るだけで振り向かれたり、中には近くまで覗きこまれることもありました。

しかし、1990年後半には観光を含め、多くの外国人が来日し、今では外国人が日本の町に自然に溶け込んだ状態になりました。

それに伴い、近年、日本人と外国人との結婚や、日本で働いている外国人同士の結婚も増加しています。

 

日本人同士の結婚で子供が生まれた場合は、当然に日本国籍を取得しますし、新たに戸籍を編製しますが、日本人と外国人との結婚で生まれた子供は、日本国籍は取得できますが、配偶者の外国人には戸籍は作られません。

 

また、外国人同士が結婚しても、生地主義のアメリカのように、子供は日本国籍は取れません。

日本で外国人として生まれた子供や日本国籍を捨てて(離脱)外国人となった人で、引き続き日本に住み続けたいのであれば、ビザ(在留資格)取得する必要があります。

 

日本で生まれた場合や日本国籍離脱した場合などは、そのことが発生した日から30日以内に「在留資格取得許可申請書」を提出しなけれななりません。

外国人の子供が生まれたときの手続

外国人の子供が生まれた場合はどうするの?

  

国際結婚で、日本で子供を出生した両親の手続

 国籍法第2条によれば、両親の一方が日本人の場合、その子供は日本国民とするとされています。

 

具体的に書くと下記の通りです。

 

① 子供の出生時に、父または母が日本国民であること

  

② 子供が生まれる前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき

  

③ 子供が日本で生まれた場合で、父母がともに分からないときや、国籍が無いとき

 

上記3つが日本の国籍を取得できる条件です。

 

要するに、これらの条件をクリアーしないと、日本国籍を取得できません。(帰化許可申請は別途要件です。)

 

また、日本国籍が取れない場合で、出入国在留管理局へ、子供のビザを申請する必要書類は下記の通りです。

  

① 在留資格取得許可申請書 (申請するビザによって様式が違います)

 

 ② 出生したことを証明する書類(母子手帳・出生届受理証明書等)

 

 ③ その他、両親に関する書類を要求される場合があります

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