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外国人は夫婦別姓

日本人同士の結婚では夫又は妻のどちらかの姓を選ばなければならず、今のところ夫婦別姓はできません。

現在女性の社会進出が進み、仕事を持つ女性にとって夫婦別姓は当然と思われますが、戸籍法においては未だに「夫婦別姓」が認められていません。

しかし、国際結婚においては婚姻後の夫婦の姓を一つにする必要はありません。

それは日本人には新たに戸籍が作られますが、外国人は戸籍に載らないからです。
国際結婚した日本人はそのままの名前で戸籍の筆頭者になり、配偶者である外国人は身分事項(どこの誰と結婚した)だけが記載されるだけです。

また、夫や妻と同じ姓にすることも可能です。
この場合は婚姻届受理後6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を市町村役場又は在外大使館・領事館へ提出すれば外国人配偶者と同じ姓になることができます。

すでに6ヶ月過ぎてしまった場合は家庭裁判所で姓(氏)の変更の許可をもらう手続きをする必要があります。

家庭裁判所での許可は「やむを得ない理由がある」ことが必要ですから、申請すれば簡単に変更できるものでありませんので、婚姻時に配偶者とよく話し合ってできるだけ早く決める方が良いでしょう。 

因みに申し立てる家庭裁判所は住所地の家裁で審判を受けます。

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