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大学卒業後の起業

 

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に対し卒業後も一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。

  

具体的内容は、次のとおりです。

 

大学の学部又は大学院を卒業又は修了後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる,優れた起業・経営能力を有する留学生について,卒業又は修了した大学による推薦を受け,起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており,大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には,「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とします。

  

 対象者に係る要件 本措置の適用を受けようとする外国人は、下記の要件を満たす必要があります。

 

①    在留資格「留学」をもって在留する、日本国内の学校教育法上の大学
 

ただし、短期大学を除きます。

 大学の学部又は大学院を卒業又は修了した者であること。

  

②    在学中の成績及び素行に問題がなく,在学中から起業活動を開始しており,大学が推薦する者であること。

  

③    事業計画書が作成されており,当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって,卒業後180日以内に,会社法人を設立し起業して、「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うこと。

 

 ④    滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む)。

 但し、起業に必要な資金については,別途要件を定めます。

 

 ⑤  資金調達に係る要件 起業に必要な資金として,500万円以上の資金を調達していること。

 この500万円以上の資金は既に有していることのほか,国,地方公共団体,金融公庫又は銀行等から,助成,補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。

 

また,これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても,客観的に投資金額が立証できる場合には,調達した資金として含まれます。

 尚共同出資の場合は,出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。

 

 ⑥  物件調達に係る要件 起業に必要な事業所(店舗,事務所等)用の施設が確保されることが確実であること。

  既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか,地方公共団 体等から物件の提供を受けることが決定している場合や,現に物件の取得手続きを 進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

 


⑦  起業支援に係る要件

 大学により,起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていること。

 

1.    起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設,企業との交流会やシンポジウムの開催等) が行われている。

 

2.   事業計画の策定支援 を行っている。

 

3.   資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金,ベンチャーキャピタルの紹介,インキュベーション施設への入居支援等) を行っている。

留学生が起業活動する為に必要な書類

  在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料

 

①    直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

 

②     直前まで在籍していた、大学による推薦状

 

③     事業計画書

 

④   会社又は法人の登記事項証明書等本邦において、開始しようとする事業内容を明らかにする資料

 
⑤   在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁 をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書

 

⑥   起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

 

⑦   事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書


⑧   大学による起業支援の内容を明らかにする資料

 

⑨   帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

起業活動ビザの更新手続

 

ビザの更新申請に必要な書類

 

 
①    直前まで在籍していた大学による推薦状

 

②    過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)

 

本措置の対象となる者の家族滞在者について 「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が,その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは,「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。

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