大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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「ビザ」とは簡単にいえば、渡航先の「入国許可証」の意味があります。
ですから、パスポートを保有する者が、ビザ取得を義務付けられている外国へ渡航したい場合はビザを取得することで、その国に入国する資格があること証明することができます。
日本は多くの国と査証免除措置となっているので、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合は、新たなビザを取得すること無く、アメリカやイギリス、ドイツなど、2025年現在計190カ国以上の国に入国することが可能です。
しかし査証免除国といっても、無条件で入国できるわけではなく、その国に入国が許可さできるかどうかの最終判断は、現地の入国審査官が決定します。
入国拒否の理由としては、所持金が少なかったり、入国の目的がはっきりしていなかったり、帰りの航空券を持っていなかったりするケースガあります。
日本の入管法上では、上陸時(入国時)に入国審査官の審査が終了して、上陸(入国)許可が与えられた時点で、ビザ(査証)は数次有効のものを除き、使用済(VOID)になります。
そして、入国審査官が貼り付けたシールまたは押印した「上陸許可証」に在留資格、在留期間等が記載され、その外国人が合法的に日本に在留することができます。
尚、外国人がビザの延長をしたい場合は、在留期限日までに入管へ出頭し、在留資格の更新(延長)手続をする必要があります。
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日本の国際化に伴い、外国人の入国がますます増加しています。
仕事、留学、観光など、今後も日本へ来る外国人が増えてきますが、外国人が来日するにはビザが必要です。
当事務所では日本で外国人を雇用する手続や、留学後も日本で引き続き働きたい場合に、申請者に代わってビザ申請を行います。
特に外国人を新たに雇うには社員数が多い会社や売上高が高い会社以外は入管の審査が厳しく、また一度不許可になると再申請は、より厳格になります。
外国人雇用に関して相手(外国人)の言い分をそのまま理解・信用した上で誤った申請をして、入管から不許可になってから「知らなかった」、「分からなかった」では、弁明になりません。
外国人の雇用を考えているオーナ様は、申請前に是非当事務所へご相談下さい。
当所では外国人と御社のマッチングを判断して、スムーズに手続ができるよう心がけています。
また、日本の国際化に伴って外国人との国際結婚が増加していますが、結婚はできたものの、ビザが発給されず、外国人配偶者が日本へ入国できないケースが増えています。
要するに、結婚とビザの取得は別問題です。
結婚できたものの配偶者を日本へ呼び寄せできない方や何度申請しても許可されない方など、外国人との結婚で、入管の審査が厳しくなっています。
短期間交際での結婚や、ブローカー任せの結婚は特に慎重に審査されます。
外国人と結婚を考えている方は、当事務所でご相談されてはどうですか?
当事務所では中国、韓国、フィリピン、タイなど、アジアからの結婚ビザ申請手続に関するお客さまが多く、豊富な経験と実績を誇っています。
特に、外国人と結婚したけどビザが交付されない方や、結婚したいがビザが出るかどうか分からなくて不安な方は、是非当事務所へご相談下さい。
国際結婚を真剣に考えているのなら、最良の結果が出るようベストを尽くします。
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在留期間更新の許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)は、外国人が現在のビザと同一の活動を行うため、在留期間を越えて日本に在留する場合に必要な手続です。
もし、この手続を行わずに在留期限が1日でも過ぎてしまった場合には、不法残留(オーバーステイ)となり、「退去強制」の対象となるほか、「3年以下の懲役若しくは禁錮または300万円以下の罰金」という刑事罰の対象にもなります。
申請方法は「在留期間更新許可申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。
必要書類
1. 在留期間更新許可申請書
2. パスポート
3. 在留カード
4 当該在留資格による必要書類
例)
調理師(技能)の場合は、在職証明書や課税納税証明書等です。
留学生(留学)の場合は、在学証明書と成績証明書等です。
更新審査は法務大臣が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに、許可を出します(入管法第21条3項) が、実務的には管轄の出入国在留管理局で個別に内容を精査して、書類に問題がなければビザは更新されますが、既にビザを持っているからといって、当然に更新されるものではありません。
たとえば、形式的には日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」のビザを持っていても、実質的には一緒に住んでいない場合や結婚生活の実態が無い場合は更新できません。
また、審査にかかる時間は一般的に1カ月前後ですが、申請内容や入管の込み具合によって、日数がかかるケースもあります。
上記審査の結果、更新が許可されると、入管から通知されますので、その通知書とパスポート、在留カードを持って入管へ行き、手数料納付書に収入印紙を貼付して窓口に提出すると新たな在留カードが発行されます。
もしビザの更新申請が不許可となってしまった場合は、出国のためのビザが発行されますので、その在留期限内に日本から出国しなければなりません。
在留期間が過ぎても出国しない場合は、不法残留(オーバーステイ)となり退去強制の対象となりますので、更新手続きを安易に考えていると、後で大変なことになります。
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ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)とは、現在持っているビザから、別のビザへ変更するための申請手続です。
在日中、仕事や勉強等で在留目的が変更する場合には、この手続が必要になります。
たとえば、下記のような状況になったら手続が必要です。
1.留学生が大学や専門学校を卒業して就職が決まったので、就労ビザに変更したい
2.技術・人文知識・国際業務ビザから、教授ビザに変更したい
3.自分で会社やお店をつくるので、経営・管理ビザに変更したい
4.日本人と結婚したので、日本人の配偶者等ビザに変更したい
5.日本人と離婚したので、他のビザに変更したい
また、卒業までに就職先が確定しないときは、就職活動の為のビザに変更しなければなりません。
就職後に職種を変更する場合は、ビザの変更をしなければなりません。
また、調理師が自分でレストラン経営をしたい場合は、「経営・管理ビザ」に変更しなければなりません。
これらのように、外国人は、28あるビザのどれかに該当する必要があります。
学歴や職歴等で問題がなければビザの変更はそれ程難しくありませんが、それでも就職するときは、履修科目と仕事内容がマッチしないと、就労ビザに変更できません。
このようなケースは、留学生自身良く分かっていないケースがあります。
せっかく内定をもらっても就労ビザへの変更が認められないと、次の就職先を見つけるのが困難になります。
転職する場合も、仕事内容がマッチすることは当然で、就職先の経営内容が悪いと変更が認められません。
こうならないためにも就職や転職を考えている外国人は、ビザ申請の専門家である行政書士に事前に相談することをお勧めします。
自己判断で就職先を探しても、後で認められなくて入管から帰国を進められる可能性があります。
当事務所はビザ申請に豊富な経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
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