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ビザ申請について

 

ビザとは簡単にいえば、渡航先の「入国許可証」の意味があります。

 

ですから、パスポートを保有する者が、ビザ取得を義務付けられている外国へ渡航したい場合、ビザを取得することで、その国に入国する資格があること証明することができます。

 

 

日本人は、多くの国と査証免除措置となっているので、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合は、ビザを取得すること無く、アメリカやイギリス、ドイツなど、2021年現在計192カ国の地域に入国が可能です。

 

しかし、査証免除国といっても、無条件で入国できるわけではなく、その国に入国が許可さできるかどうかの最終判断は、現地の入国審査官が決します。 

 

入国拒否の理由としては、所持金が少なかったり入国の目的がはっきりしていなかったり帰りの航空券を持っていなかったりするケースガあります。

 

日本の入管法上では、上陸時(入国時)に入国審査官の審査が終了して、上陸(入国)許可が与えられた時点で、ビザ(査証)は数次有効のものを除き、使用済(VOID)になります。
 
 

そして、入国審査官が貼り付けたシールまたは押印した「上陸許可証」に在留資格、在留期間等が記載され、その外国人が合法的に日本に在留することができます。

 

尚、外国人がビザの延長をしたい場合は、在留期限日までに入国管理局へ出頭し、在留資格の更新(延長)手続をする必要があります。

ビザ申請について

ビザ申請の難しさとは

日本の国際化に伴い、外国人の入国がますます増加しています。

 

仕事、留学、観光など、今後も日本へ来る外国人が増えてきますが、外国人が来日するにはビザが必要です。

 

当事務所では、日本で外国人を雇用する手続や、留学後も日本で引き続き働きたい場合に、申請者に代わってビザ申請を行います。

 特に外国人を新たに雇うには、一部の上場企業以外は、入管の審査が厳しく、一度不許可になると次の審査はより厳格なります。

 

外国人雇用に関して、相手の言い分をそのまま理解・信用して、誤った申請・手続をしても「知らなかった」、「分からなかった」は入管に対する理由になりません。

外国人の雇用を考えているオーナ様は、申請前に是非当事務所へご相談下さい。

外国人と御社のマッチングを判断して、スムーズに手続ができるよう心がけています。

また、日本の国際化に伴って外国人との国際結婚が増加しています。

しかし、結婚はできたものの、ビザが発給されず、外国人配偶者が日本へ入国できないケースが増えています。

要するに、結婚とビザの取得は別問題です。

結婚できたものの配偶者を日本へ呼び寄せできない方、また何度申請しても許可されない方など、最近外国人との結婚で、入管の審査が厳しくなっています。

短期間交際での結婚や、ブローカー任せの結婚は、特に慎重に審査されます。

 

外国人と結婚を考えている方は、当事務所でご相談されてはどうですか?

当事務所では、中国、韓国、フィリピン、タイなど、アジアからの外国人の結婚ビザ申請手続に関するお客さまが多く、豊富な経験と実績を誇っています。

特に、外国人と結婚したけどビザが出ない方や、結婚したいがビザが出るかどうか分からなくて不安な方は、是非当事務所へご相談下さい。

  

国際結婚を真剣に考えているのなら、最良の結果が出るようベストを尽くします。

ビザ申請の変更

ビザの変更するには

 

ビザの変更申請(在留資格変更許可申請)とは、現在持っているビザから、別のビザへ変更するための申請手続です。

在日中、仕事や勉強等で、在留目的が変更する場合には、この手続が必要になります。

 

たとえば、下記のような状況になったら手続が必要です。
  
1.留学生が大学や専門学校を卒業して就職が決まったので、就労ビザに変更したい

 

2.技術・人文知識・国際業務ビザから、教授ビザに変更したい

 

3.自分で会社やお店をつくるので、経営・管理ビザに変更したい

 

4.日本人と結婚したので、日本人の配偶者等ビザに変更したい

 

5.日本人と離婚したので、他のビザに変更したい
 

最近は、日本人でもなかなか就職先がみつからない学生が多いですが、外国人の場合は、尚更難しいです。

もし、卒業までに就職先が確定しないときは、就職活動の為のビザに変更しなければなりません。

就職後、職種を変更する場合は、ビザの変更をしなければなりません。

また、コックさんが自分でレストラン経営をしたい場合は、「経営・管理ビザ」に変更しなければなりません。

これらのように、外国人は、28あるビザのどれかに該当する必要があります。

 

学歴や職歴等で問題がなければ、ビザの変更はそれ程難しくありませんが、たとえば、就職するときも、履修科目と仕事内容がマッチしないと、就労ビザに変更できません。

このようなケースは、留学生自身良く分かっていないケースがあります。

せっかく内定をもらっても、就労ビザの変更が認められないと、次の就職先を見つけるのが困難になります。

転職する場合も、仕事内容がマッチすることは当然で、就職先の経営内容が悪いと変更が認められません。

 

こうならないためにも、就職や転職を考えている外国人は、ビザ申請の専門家である行政書士に事前に相談することをお勧めします。

 

自己判断で就職先を探しても、後で認められなくて入管から帰国を進められる可能性があります。

 

当事務所はビザ申請に豊富な経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。

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