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外国人雇用の注意点

外国人は、日本に住むには29種類に分かれた在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。

 普段道ですれ違う外国人も、何らかのビザを持っています。

 もし無ければ、その外国人は、不法滞在者になります。

 また、短期滞在ビザや留学ビザは、ビザを取得したからといって日本で働くことはできません。

 日本で働くには就労ビザを取得する必要があります。

  

外国人を雇う雇用主は、就労する外国人の氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。

しかし、雇用主は就労希望する外国人が働けビザをもっているか、どうか分かりません。

 そこで外国人労働者が面接を受けに来たときに、チェックするのが「在留カード」です。

 

在留カードには、氏名、国籍、生年月日、在留資格(ビザ)、在留期限等が記載されていますから、それらを基に資格外活動に該当しないか、または不法残留していないかをチェックします。

 

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在留カードを確認する

2012年7月から入管法が改正され、外国人登録証(外登証)から、在留カードに変更されました。

 この在留カードの確認だけで、雇用主は本当に問題ないでしょうか?  

在留カードを確認したからといって、外国人雇用に慣れていない雇用主にとって、簡単に内容は把握できません。

 増して初めて外国人を雇う雇用主は、在留カードをこれまで見たことが無いと思います。

  

ビザに関しても在留カードには活動する「在留資格」「在留資格に基づく就労活動のみ可」としか記載されていないので、どんな仕事が在留資格に該当するか、一般人には分かりません。

  

また、行政書士でも入管業務の専門でないと、ビザ(在留資格)について詳しく分かりません。

ビザはそれぞれ個人の「資質」や「属性」に対して発行され、ひとまとめで「在留資格」を記載されているのでは、雇用主にとってたまったものではありません。

 日本で就労を希望する外国人も自分の資質が希望する就職先に該当するか、よく理解していません。

 反対に外国人自身の資質に問題なくても、雇用側に問題があるケースが多々あります。

 この場合、被害を受けるのは外国人です。

 当人は、当然ビザの変更をできるものと考えていたのに、いざ申請したら認められない上、在留期限も近づいて、出国しなければならないケースもあります。

私の事務所にも転職後、雇用主または外国人本人で変更手続をしたものの、「入管から変更を認められなくて困っている。」という相談を受けます。

 このようなケースでも、外国人の資質と会社・お店がマッチングできれば再申請で許可をえることは可能ですが、雇用主または外国人本人がやると、同じ轍を踏む可能性が高いです。

もしこういった状況になったら、一刻でも早く入管業務詳しい行政書士に相談・依頼しないと、最悪出国しなければならなくなります。  

こうならない為にも、外国人は自分の経歴をしっかり伝え、雇用主も在留カードだけの確認をとるのではなく、分からなければ入管業務に詳しい行政書士に相談や手続きを依頼した方が良いでしょう。  

尚、当事務所は、入管業務に多くの実績がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。 

十分な知識がなく、申請で不許可にならない為にも、申請を考えているなら、当事務所へご依頼下さい。

 きっと、解決策があります。

 

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在留カードの確認だけ雇用できるか?

雇用主が在留カードを確認するだけで、本当に問題ないでしょうか?


在留カードで確認したからといって、外国人雇用に慣れていない雇用主にとって、簡単には内容を把握できません。
増して初めて外国人を雇う雇用主にとって現物のカードを、見たことが無いと思います。

また、在留カードはしっかりと読み方が分からないと、何を書いているのか分かりません。

カードに記載されている「技術・人文知識・国際業務」や「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていても、どんな仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか分かりません。

就労を希望する外国人も自分の能力(職歴や学歴)が希望する就職先に該当するか、よく理解していません。
反対に、外国人自身の能力に問題なくても、雇用側に問題があるケースが多々あります。
この場合の被害者は、外国人です。
当人は当然ビザを取得できるものと考えていたのに、いざ申請したら、認められなく在留期限も過ぎていた為に、帰国を促されるケースです。

私の事務所にも年に何回か転職後に自分で更新手続きをしたものの、入管から更新を認められなくて困っている、という相談を受けます。
これは、就労資格証明書を取得しないで転職したケースで多いです。

このようなケースでも外国人の能力と会社・お店がマッチングできれば再申請で許可をえることは可能ですが、自分でやると失敗する可能性が高いです。
もしこういった状況になったら、一刻でも早く、入管業務詳しい行政書士に相談・依頼しないと、最悪出国しなければならなくなります。

こうならない為にも、外国人は、自分の学歴や経歴を雇用主にしっかり伝え、雇用主も手続が分からなければ、行政書士に相談や手続を依頼した方が良いでしょう。

 

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外国人雇用の注意点

日本の国際化によって、日本に留学して卒業後に日本企業に就職を求める外国人も増加していますが、たとえ卒業できても大学で履修した科目と仕事内容が合致しないと日本で働くことができません。

たとえば、会社の営業職で働きたいなら、経済学部や経営学部といった主に経済学を履修する必要がありますし、エンジニアでしたら理工系の科目を履修する必要があります。

こういった履修科目と仕事内容が合わない限り、たとえ有名大学を卒業していても日本では働くことはできません。


当然のことながら就労ビザを持ってないで日本で働き続ければ不法就労に該当し、捕まれば強制送還(退去強制)されます。

ですから、会社やお店などで外国人の雇用を考えている方は、日本人と同様に安易に雇用すると、後で問題になるケースが増えています。

例えば知り合いの外国人が大学を卒業したのに就職先が見つからないので雇用して入管へビザ変更しても、大学での履修内容と会社の業務内容に関連性が無いと判断されれば就労ビザに変更できませんし、ビザの変更ができないことにより、その外国人は期限内に出国しないと不法残留になります

外国人の雇用を考えているオーナの皆さんは外国人の人格以上に学歴・職歴を慎重に確認したうえで採用する必要があります。

 

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外国人雇用後の手続き

外国人を雇ったらどうするの?  

 

無事就労ビザの許可が出て外国人を雇用できた場合は、ハローワークに以下の届け出をします。

  

① 雇用保険の被保険者である外国人の場合

 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出をします。

 届出期限

 取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内。)

 

② 雇用保険の被保険者ではない外国人の場合 

 ハローワークの窓口で配布される届出書に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して届け出をします。

届出期限

 雇入れ、離職の場合ともに翌月末日迄です。

たとえば、11月1日の雇入れた場合は→12月30日までに届出しなければなりません。

また、経費を安くする為に外国人労働者を雇用することはできません。

日本人労働者同様に労働者の人権を守る必要があります。

 

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