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結婚の法的条件

 

日本で結婚するには、下記の条件をクリア―しなければなりません。

 

① 結婚意思の合致

「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」

(憲法第24条1項)

 


② 結婚適齢に達していること
「男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることかできない。」
(民法第731条/婚姻適齢年齢)

 


③ 重婚でないこと
「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」

(民法第732条/重婚の禁止)
 

 

④ 再婚禁止期間を過ぎていること
「女は、前婚の解消し又は取消の日から百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」

(民法第733条/再婚禁止期間)
 

 

⑤ 近親婚でないこと
「直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」
「第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。」
(民法第734条/近親婚の禁止)

 

 

⑥ 未成年者は、父母の同意を得ること

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」 
「父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。」
(民法 第737条/未成年者の婚姻につての父母の同意)

 

 

 ⑦ 戸籍法の定める届出(婚姻届)をすること

「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」「
(民法 第739条/婚姻の届)

 

 これら7つの条件をクリア―したら、外国人と「結婚」はできます。

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