大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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日本人同士が結婚するときは、極端に言えば本人たちに結婚の意思があれば、役所に婚姻届を提出することで結婚は成立します。
外国人との結婚も極端に言えば、日本人の戸籍謄本と外国人が婚姻要件具備証明書(具備証)とパスポートがあれば、役所に婚姻届を提出することで結婚は成立です。
しかし、日本に住むには配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得が必要です。
このビザが無いと、夫婦であっても日本に住むことができません。
この配偶者ビザは結婚したからといって、入管は当然に交付しません。
反対に偽装結婚が増加している現在は、厳格に審査します。
特に短期間交際での結婚については、入管は偽装結婚を疑いながら審査をします。
ですから、たとえ自分たちは真剣に愛し合って結婚したといっても、当人たちはそれを入管に証明しなければなりません。
それを証明できないと、配偶者ビザは交付されません。
また配偶者ビザ申請が不許可になると、再申請は半年以上の間隔をあける必要があります。
そうなると、精神的苦痛と経済的負担も増加します。
そうならないためにも、国際結婚する前にザ申請の専門家に相談・依頼することをお勧めします
当事務所は外国人雇用に関し豊富な実務経験がありますので、安心してご相談・ご依頼して頂けます。
ご相談・ご依頼をお待ちしています。
近年マッチングサービスなどを通して外国人との出会いが容易になり、国際結婚を希望する日本人が増加しています。
結婚するのは本人たちの自由意思ですから、法的条件が揃えば結婚はできますが、問題は、結婚後はどこに住むかです。
日本に住むためには配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得する必要があります。
同様に日本人が相手の国に住むためにも、現地の配偶者ビザを取得する必要があります。
どちらも配偶者ビザを取得できなければ、夫婦なのに同居できないといったこともあり得ます。
結婚後に夫婦一緒に日本に住みたいなら「日本人の配偶者等」のビザを取得する必要があります。
入管への申請は全て書面を提出するので、申請するカップルが作成しますが、偽装結婚が増加しているため審査も厳しくなり、また審査中も入管から質問状が届くケースが多いです。
しっかり回答出来れば良いですが、回答も「書面」で提出しますから、言いたいことをうまく書けなかったり、感情的に書いたりすると審査で不利益を受けることがあります。
また回答書以外に追加書類を求められることも多く、記載内容を良く理解しなかったために提出した書類に不備があったり、提出できなかったりすることもあります。
入管では提出された書類を基に審査をして、無事に配偶者ビザが交付されれば良いですが、不交付になった場合で外国人が日本に滞在している場合は、入管が指定する期日までに日本から出国する必要がありますし、外国からの呼び寄せ申請の場合は、当然入国できません。
夫婦なのに一緒に住めないなんて理不尽ですが、これは入管が結婚に至る経緯や生活等について疑義があると判断したからです。
そして一度不交付(不許可)になると、再申請のハードルは上がります。
また、再申請は半年以上の期間を置く必要があります。
そうならないためにも、申請することが決まったら、ビザ申請に詳しい行政書士に相談や依頼をして申請することをお勧めします。
当事務所はビザ申請に豊富な経験があるので、安心してご依頼して頂けます。
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「日本人の配偶者等」ビザとは、身分又は地位に基づく在留資格で、細分すると以下の3タイプに分かれます。
① 日本人と結婚した場合
② 日本人と特別養子になった場合
③ 日本人の子として出生した者
在留期間は6ヵ月・1年・3年・5年で、就労に制限はありませんので、取得するとアルバイトや会社勤務、又は自分で事業を始める(起業)こともできます。
日本人との身分関係で取得できるのが、②と③ですが、一般的に知られているのが外国人と日本人が結婚した場合に取得できる①になりますので、今回は①に関して説明します。
「日本人の配偶者等」ビザを希望するケースとして、来日して日本人の配偶者と一緒に生活したい外国人又は日本に住んでいる外国人が日本人と結婚する場合です。
外国人が日本人と現地(外国)で結婚して申請する場合は、「日本人の配偶者等」の認定申請をする必要がありますが、日本で就労や留学している外国人は在留資格の変更をする必要があります。
しかし、既に日本でビザ(就労・留学等)を持っている人は、結婚したからといって必ずしも「日本人の配偶者等」に変更する必要はありません。
ただ、「日本人の配偶者等」に変更した方が、日本での活動範囲が広くなります。
「日本人の配偶者等」ビザを取得するには、結婚して法律上の婚姻関係があるだけではなく、同居して相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態が必要です。
「日本人の配偶者等」ビザは最長5年の在留期間を得られますが、理由なく別居したり、夫婦関係が破綻したりすると在留資格を取り消されたり、在留期間が短くなる場合があります。
また、離婚や死別により日本人の配偶者でなくなって6月以上経過すると、在留資格取消の対象となります。
この場合は、たとえ在留期間が数年残っていても、在留資格を変更しないと不法滞在に該当しますので、注意が必要です。
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