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永住許可申請のガイドライン

 

日本に住んでいる外国人はそれぞれのビザを持っていますが、在留期限が近づくと、更新しなければなりません。

 

現在29種類のビザの中で、日本で更新することなく住み続ける為には、「永住ビザ」を取得しなければなりません。

 永住許可されると、在留期限がなくなりますので、在留カードの常時所持義務はありますが、基本的に入管には出頭する回数が減少します。

 ただ、誰でも永住申請できるわけではなく、一定の条件の下、「申請」できます。

  

永住申請に関するガイドラインは、下記の通りです。

  

1 法律上の要件
 

(1)素行が善良であること
 法律を遵守し、日常生活においても住民として、社会的に非難されることのない生活を営んでいること

 


(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

 

 

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

  ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

   納税義務等公的義務を履行していること。

 

 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 

  ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

 

 

2 原則10年在留に関する特例
 


(1) 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。

   その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

  

(2) 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
 

  

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
 

 

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

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