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入管法上の身元保証人とは

一般的に保証人とは金銭債務を保証する為の保証人や連帯保証人などを思い浮かべますが、出入国在留管理局による身元保証人とは、民事上の債務の担保という意味では使いません。


出入国管理行政上の身元保証とは、外国人が日本に滞在している期間中に当該外国人が滞在費用を支払うことが出来ない場合に保証人が責任をもって金銭で代償することや、日本の法律を遵守させることを意味します。

身元保証人になる人は、一般的に在日親族や、結婚している場合は日本人配偶者がなります。

身元保証人が保証する内容は、以下のとおりです。

1)滞在費
 当該外国人が日本に滞在している間にもし生活費等が支払えなくなれば、身元保証人が責任をもって支払うこと。

2)帰国費用
 当該外国人が日本を離れるときにもし帰国費用が無い場合は、身元保証人は責任もって航空運賃や船舶運賃を支払うこと。

3)法令の遵守 

 当該外国人に、日本の法律を遵守させること。

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