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韓国の「家族関係登録簿」とは

 

韓国では、これまで日本と同制度であった戸籍制度が、2008年11より従来の「戸籍法」が廃止され、新たに「家族関係登録等に関する法律」が施行されました。

因って、これまでの戸主制度が無くなり、家族を中心にした「家族関係登録簿」を編制し、本籍という概念も無くなり「登録基準地」という名に変わりました。

尚、家族関係登録簿は、従来の戸籍から自動的に作成されておりますので、2008年1月1日以降に出生した者が該当するので、、既に戸籍に載っている人は、新たに申告をする必要はありません。
 

では、「家族関係登録簿」とは、どういったものでしょうか?


戸主制の廃止


戸主を中心に家を一つの単位として編制していた戸主制の廃止し、戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。その代わりに、個人を基準に編制した家族関係登録制度になりました。
 


「本籍」が無くなり、登録基準地になる
 

本籍とは、戸主の出身地が基準で、その家族(一族)全員がこの本籍に編成されており、戸主(戸籍の代表者)のみが、本籍地を変更することができました。

今回施行された登録基準地とは、家族構成員一人一人の実生活の地域・住所が基準ですから、、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個別に決定されますし、個人が自由に変更できるので、戸籍制度とは根本的に異なります。



戸籍謄本・除籍謄本から、「家族関係登録簿」になる


従来の戸籍謄本・除籍謄本は、本人の身分事項(出生・婚姻・離婚・死亡等)だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員や全員の身分事項がそのまま出ていましたので、不必要な個人情報の露出がプライバシー問題となっていました。

但し、帰化許可申請する場合は、戸籍謄本・除籍謄本を取得することで、家族の身分関係が一目瞭然できましたので有益でした。


家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報証明ですから、証明書という形で必要に応じて、発行されます。

証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化されています。

しかし、前述したとおり、帰化許可申請する場合は、これまで戸籍謄本や除籍謄本を取得することで家族関係がすぐに分かりましたが、今後は家族関係前任の各種証明書を取得する必要があるので、面倒かつ余計な出費が掛かることになります。


戸籍謄本と家族関係登録簿との比較

変更前

戸籍(簿)

戸籍謄本・抄本(1種類)

本籍

転籍

就籍

変更後

 

2008年1月1日以降

家族関係登録(簿)

家族関係記録事項証明書(5種類)

登録基準地

登録基準地 変更

家族関係 登録創設



家族関係登録簿証明書の種類と記載事項

出生書の種類

記載事項

共通事項

個別事項

家族関係証明書

本人の
登録基準地・
姓名・性別・
本・生年月日
および
住民登録番号

父母、配偶者、子女の身分事項
(記載範囲は、3代に限る)

基本証明書

本人の出生、死亡、改名などの身分事項
(婚姻・入養の可否は別途)

婚姻関係証明書

配偶者の身分事項および
婚姻・離婚に関する事項

入養関係証明書

養父母または養子の身分事項および
入養・罷養に関する事項

親養子入養関係証明書

親生父母・養父母または親養子の身分事項
および入養・罷養に関する事項

 

家族関係証明書に記載される家族は、本人を基準にした父母、配偶者および子女のみで、本人の祖父母や兄弟姉妹および孫は記載されません。

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