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帰化と永住の違い

 

帰化と永住の違いはなんでしょうか?

  

帰化」と「永住」で一番の違いは、帰化は外国人が日本の国籍を取得して日本人になることです。

そして、日本人になることで、当然、ビザの更新・変更・届出等は必要ありません。  

たとえば「技・人・国」のビザで特定業種の仕事しかできなかった外国人も、帰化することで。当該ビザに関係なく転職や起業できます。

申請窓口は、法務省でも帰化が法務局への申請に対して、永住は、出入国在留管理局へ申請を行う必要があります。

 

また、日本人になったら日本人同様「選挙権」や「被選挙権」といった、参政権があります。

就労も法律に反しない限り、どんな職にも就くことができます。

 

日本は二重国籍を認めていませんから、帰化した場合は、これまで持っていた国籍を放棄しなければなりません。

ということは、以前持っていた国の人から見れば、帰化した人は「外国人」になります。

ですから、元母国に行く場合は、目的によってはビザを取得しなければなりません。

 

日本人には当たり前のことですが、日本の旅券を持っていると、観光に関しては、多くの国ではビザ免除(ノービザ)で行くことができます。

また、ビザを取得する必要があっても、日本人は、比較的簡単に取得できます。

アジア諸国出身の外国人で、頻繁に取引先の国に行く為にビザ申請しなければなならない人にとっては、ノービザまたはビザの簡易申請は非常に有益です。

実際、海外取引などで頻繁に出国したい為に、帰化を希望する人もいます。

 

在日韓国人の方で帰化希望する理由の一つに、日本語と韓国語の問題があります。

一世や二世はまだ母国との繋がりがあるので、韓国語の読み書きに問題ない方が多いですが、三世以降になると日本語での教育を受けることが多くなり、読み書きも話すこともできない人が多くなります。

問題になるのが日本生まれの韓国籍の人が海外旅行へ行き、現地で犯罪や事件・事故などのトラブルに巻き込まれた場合です。

日本人なら、当然現地の日本大使館や領事館で保護されますが、韓国籍の人は、日本の大使館や領事館では保護されませんから、韓国大使館や領事館で保護を求めることになります。

このとき韓国語を話せれば適切な対応はされますが、韓国語を話せないし読み書きも出来ないでは、どうなるでしょう?

大使館や領事館の職員からみれば、何故同胞が母国語を話せないし、読み書きが出来ないか理解できません。

そして、職員が言葉を話せない理由を知ることで、謂れなき中傷を受け、自分のアイデンティティに疑問を持つようになります。

本人は日本に住んでいると、日本人と同等に行政サービスを受けることができましたが、海外では日本政府(日本大使館・領事館)は、日本人しか保護しません。

実際当事務所でも、そのような体験をして帰化を希望された在日の方も多くいます。

 

では、「永住ビザ」はどうでしょう?

永住ビザは、言葉のとおり外国人の国籍はそのままで、日本に永久に住めることができます。

永住ビザの所持者は、ビザの更新は不要になりますが、在留カードの更新は必要です。

永住ビザは言葉通り、日本に永年住むことが可能ですが、これはあくまで「これからも日本に住んでいいよ。」というだけで、もし、犯罪や法律違反等を犯した場合は、自国に退去強制処分を受ける可能はあります。

当たり前のことですが、真面目に生活をしている限り日本に住み続けることはできますが、問題を起こすと、自国に送り返される可能性はあることを留意する必要があります。

帰化の場合は、許可された外国人は、当然日本人になりますので、元外国人からといって退去強制されることはありません。

 

また、永住ビザでは、参政権はありません。

 一部の地方公共団体は一定の資格がある定住外国人には、住民投票などの投票権を与えるところはありますが、これは稀で将来的にも、なかなか参政権まで得られる可能性は低いです。

 当然、被選挙権もありませんから、地方議員や国会議員になりたければ、帰化しなければなりません。

 実際、帰化して議員になっている人もいます。

 

仕事に関しては、法律に反しないなら、他のビザのように、いちいち入管の許可をもらう必要はありません。

しかし、一部の公務員職については、国籍条項により、永住ビザでも就労できない職種があります。

  

以上のように、生涯日本で住み続ける意思があるようでしたら、帰化をされた方が良いでしょう。

 反対に、将来母国に帰ることを考えている人や、母国と日本で取引している人母国に頻繁に帰国する人母国が好きという人は帰化しないで、永住申請すれば良いでしょう。

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