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タイ人との結婚手続

タイ人との結婚

 

タイで婚姻手続をする場合は、タイ側の結婚資格宣言書等を用意し、日本大使館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出する必要があります。

  

尚、日本大使館での証明申請、及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭する必要があります。

 また、タイでの結婚手続は、、手続きが終了するまでに約1週間かかりますから、余裕をもって滞在する必要があります。

タイでの結婚手続

 

タイでの結婚手続は下記のとおりです。

 

タイで婚姻手続をする

 

タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び、外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「婚姻要件具備証明書」の、証明書を作成するため、以下の書類を用意して下さい。

 

日本人の必要書類
 

1.  戸籍謄本 1部(申請前3ヶ月以内に取得したもの)

婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)も必要です。


 
2.  住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

 

 a.  タイに居住の日本人は、大使館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。


 b.  タイ以外の外国に居住の方は、居住国で発行される現住所が明記されている「居住証明書」をご提出下さい。

 

3.  在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)

会社発行、及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場にて宣誓認証を受けた後に、地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。

 但し、公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。

 

日本以外に居住の場合で、タイに居住の方は所属先から「在職証明書」を発行してもらって下さい。

言語は日本語・タイ語・英語いずれでも良いです。

 

ワークパーミット (原本及びコピー1部)

タイ以外の外国に居住の方は、所属先から「在職証明書」の発行を受けた後に、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けて下さい。

日本語・英語以外の言語の場合は、日本語訳も添付して下さい。

 
 
4.  所得証明書 1部 (市区町村役場発行のもので、申請前3ヶ月以内に取得したもの)
 源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けて下さい。
 

タイに居住の方は、所属先から「所得証明書」を発行してもらって下さい。

言語は日本語・タイ語・英語いずれでも可。

タイ以外の外国に居住の方は、所属先から「所得証明書」を発行を受けた後、公証人等(NOTARY PUBLIC)の認証を受けて下さい。

日本語・英語以外の言語の場合は日本語訳も添付して下さい。

 

5.  パスポート (原本及び身分事項のコピー1部)

 

6.  証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入)

  
7. 「結婚資格宣言書」作成のための質問書
 大使館で作成する「結婚資格宣言書」の参考資料になるので、正確に記入します。

 

 

タイ人配偶者の必要書類
 

1.  身分証明書 (原本及びコピー1部)


2.  住居登録証 (原本及びコピー1部)
コピーをするページ

住所のページ  本人のページ  本人のページに変更事項がある場合は18ページも。
 

3.  パスポート (原本及びコピー1部)

 未取得の場合は不要です。

 
4.  婚姻歴がある場合   →    離婚登録証 (原本及びコピー1部)

  氏名の変更がある場合 →    氏名変更証 (原本及びコピー1部)

  婚姻歴はないが子供がいる場合 → 子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)

 

上記書類が揃ったら、大使館領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請して下さい。
尚、大使館で、「結婚資格宣言書」(英文)及び「独身証明書」(英文)を作成します。

 
結婚資格宣言書」は、証明書交付時に日本人当事者が大使館に出向き、「結婚資格宣言書」の内容を確認の上、即日交付されます。

 

申請人要件

 申請時は代理人も可能ですが、交付時は日本人当事者が出頭する必要があります。

 

交付

 大使館休館日を除く、申請日翌日

 

手数料

 結婚資格宣言書 560バーツ/独身証明400バーツ

但し、手数料改定もありますから、申請時に大使館に直接お問い合わせ下さい。

 

窓口受付時間

 申請・交付時間 : 08:30~12:00  13:30~16:00

月~金(土日およびタイの祝日はは休館 ) 

結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書の取得後の結婚手続

 

交付された「結婚資格宣言書」及び「婚姻要件具備証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けます。

尚、「婚姻要件具備証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けます。

 

タイ国外務省領事局国籍・認証課
 所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
 電話:0-2981-7171
 

タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後に、当事者2人で、タイ国郡役場に婚姻届を提出します。

タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接届出する郡役場へ確認して下さい。

 

婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。

届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくとも良いですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。

 

尚、これらの手続は、変更されている可能性がありますので、詳しくは現地でご確認下さい。

タイで結婚手続完了後の日本での手続

1) タイでの婚姻届が終了後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

尚、国際結婚の場合、届出をした外国(タイ国)の役場から日本の役場に自動的に届けられることはありませんので、必ずご自分達で3ヶ月以内に日本の役場にお届け下さい。

また、日本の市町村役場に届出をするには、市区町村役場または大使館のちらかに下記の書類を提出して下さい。

 

① 在タイ日本国大使館に届け出る場合

 
【二人の必要書類】
 

1. 婚姻届 2部

 

【日本人の必要書類】


1. 戸籍謄本 2部

 婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合は、もう1部ご用意下さい。(届出前3ヶ月以内に取得したもの)

 

【タイ人の必要書類】


1. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部)および 同日本語訳 1部
 

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部)および 同日本語訳 1部
 

 

② 日本の市区町村役場に届け出る場合

 
【二人の必要書類】


1. 婚姻届 2部

 

 
【日本人の必要書類】


1. 戸籍謄本 1部

 本籍地役場に届出をする場合は不要です。但し、婚姻後の新本籍を現本籍以外にする場合にはご用意下さい。( 届出前3ヶ月以内に取得したもの)

 

【タイ人の必要書類】


1. 婚姻登録証 (原本及びコピー1部) 同日本語訳 1部  同英訳文 1部
 

2. 住居登録証 (原本及びコピー1部) 同日本語訳 1部   同英訳文 1部

 

タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、英語と日本語に翻訳して下さい。

 

タイ語原本と英訳文は、タイ国外務省領事局国籍・認証課にて翻訳の認証を受けて下さい。

和訳文については当館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。

翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。

 

届出は日本大使館でも日本の市町村役場でもできますが、一番の違いが戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間です。

大使館経由なら1ヶ月半から2ヶ月位かかりますが、日本での手続は直接届けることで、約1週間程度かかります。

 

大使館経由で届出をした場合は、新戸籍が編成された旨の連絡は当館及び本籍地役場からはありませんので、後日、本籍地役場に確認の問い合わせをする必要があります。

ですから、戸籍に婚姻事実の記載を早く望まれる方は日本での方法をお勧めします。

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