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タイ人との結婚の問題点

 

タイ人との国際結婚は、日本の法律に則って結婚する場合と、タイの法律に則って結婚する場合に分けられます。

 

一般的にタイ人と結婚する場合、現地で結婚手続をしてから、日本の市町村役場で結婚の手続(報告的届出)をするケースが多いです。

 

中には、現地で結婚するのが面倒で、日本で結婚手続をする為に、呼び寄せしようと考える人もいます。

ビザの中で一番取得しやすいのが、「短期滞在ビザ」です。

通常、婚約者が来日する場合は、この短期滞在ビザで入国します。

欧米の多くの国は、日本と観光に関してはビザ免除対象になっているので、往復の航空券を持っていると、余程のことが無い限り、入国拒否されることはありません。

 

タイも2013年7月から免除対象国になり、短期滞在ビザで入国することができるようになりましたが、15日と短い為、観光や商用以外には有用ではありません。

ですから、婚約者がビザ免除で入国しても、15日で帰国しなければなりません。

 

では、30日や90日の短期滞在ビザを取得する場合は、どうすればいいでしょうか?

その場合、短期滞在ビザの申請をする必要があります。

しかし、30日・90日のビザ申請には審査があるので簡単には発行されませんし、審査が厳しくなります。

 

何故婚約者は、ビザ申請が厳しいのでしょう?

それは、「結婚」そのものに疑義があるケースが多いからです。

以前と比べて不法滞在者は減少していますが、日本には、まだ相当数の不法滞在者がいます。

 

不法滞在者や偽装結婚者が多い国の人には、短期の観光以外のビザの発給条件を厳しくしているので、タイも同様に、たとえ結婚する為に日本に入国したいといっても、なかなか認めてくれないのです。

要するに、二人の意思は本心であっても、政府としては不法滞在や偽装結婚問題を減少させる必要があるため、審査を厳しくしているのです。

 

ですから、タイ人と結婚する場合は、殆どの方は現地に行き、タイの法律に則って結婚手続をします。

 

また、タイ人と結婚する人の多くは、短期間での交際で結婚するケースが多いです。

勿論、二人にとっては真剣で、いちいち他人にとやかく言われたくないでしょう。

増して、なぜ政府が結婚に関与するのか?

それは、通常、日本人同士だと、知りあって短期間で結婚に至るのは、通常は少ないケースなのに、それが外国人だと、簡単に結婚するからです。

更に、日本人は日本語しか話せず、またタイ人もタイ語しか話せないでは、どうやって結婚後のコミュニケーションが取れるのでしょうか?

中には、「スマートフォンの通話アプリを使って会話する。」という方もいますが、何故、通話アプリを使ってまで結婚するのでしょうか?

 

通常、交際から結婚に至るまで、一定の期間があります。

即ち、


①  知り合うきっかけが、友人・知人・親戚等からの紹介または、職場の同僚である。

 

②  最初は仲の良い友人として付き合う。

 

③  フィーリングが合い、交際が開始される。


   ここまで、1~2カ月かかることがあります。

 

③  交際期間中も、けんかしたり、冷却期間があったり、相手が他の人に感情移入したりします。

   交際期間も短いカップルで半年前後、長いカップルでは5年~7年にもなります。

 

④  結婚する。

 

このように、日本人同士ではこういった過程をとって、結婚するカップルが大半ではないでしょうか。

 

しかし、これが相手が外国人の場合は、

 

①   友人・知人からの紹介または、相手が働く店(スナックやバー)で知り合う。

    友人・知人からの紹介は同じですが、違うのは働く店が水商売が多いことです。

    勿論、職業に貴賎はありませんし、差別意識でいっているわけではありません。
   
    問題はこの仕事に就く多くの外国人は「興業」や「短期滞在」、なかには「留学」のビザで違法に稼働していることです。

    これらのビザでは、当然スナックやバーで働くことができません。

 

留学生は資格外活動としてアルバイトができますが、入管は水商売に関するアルバイトは禁止しています。

ですから、この時点で配偶者となる外国人は違法行為をしているわけです。 


また、タイ(現地)に住んでいる異性を紹介してもらうこともあります。

この場合は、この時点で結婚を前提に現地に行くことになります。

 

②   スナックやバーで知り合った異性と交際が始まります。

    しかし、この場合、店の関係者に交際が知られるといろいろ問題になるので、秘密裏にして交際しているカップルが多いです。

増して、ビザの在留期間を過ぎると不法滞在になります。

そうなると結婚してもビザの変更が難しくなります。 現地に住んでいる相手に会いに行くと、交際期間も殆どなく結婚手続を始めます。

 

③   結婚します。

    相手が日本にいる場合は、交際期間が半年未満で結婚するカップルが多いです。

    しかし、日本人同士の結婚が一般的に3~4年はかかるのに、会話が完全に成立しない外国人との結婚は、交際期間が1年未満では、どうでしょうか?


そして、知り合った場所がバーやスナックで、外国人が違法就労をしていたのでは、入管は納得しないでしょう。

 現地で結婚手続をしたカップルも、日本へ帰国後、早速役所に婚姻届と提出します。

これで、一応タイと日本で結婚は成立しましたが、「結婚」と「ビザ」は別問題です。 

日本人同士だと、結婚に至る経緯がどうであれ、日本に住み続けることができるのです(当たり前のことですが、、、)

日本人と外国人の場合で、結婚後外国人が日本に住みたいのなら、住む為の条件をクリアーする必要があります。

 

それがビザの手続です。

交際期間が短い上で結婚し、入管は、知り合った経緯や仕事内容等を審査しますが、疑義が発生すると、たとえ書類は完璧であっても裁量で不許可にします。

 

今このページを読んでいるあなたは真剣に結婚を考えていると思いますが、入管の審査は、性善説で行いません。

ですから、これからタイ人と結婚しょうと考えている方、または、現地で結婚し、役所へ婚姻届を出したが未だ入管へ配偶者ビザ申請されていない方は、申請前に当事務所へご相談されることをお勧めします。

 

また、配偶者ビザを申請したけど不許可になった方もご相談下さい。

 

当事務所は配偶者ビザの手続も数多く受任していますので、相談時にカップルの問題点を分析・解決することで、配偶者のビザが取得できるように導くことが可能です。

勿論、その為には結婚が真正であることが必要条件です。

 

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