大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
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中国には、日本のような戸籍制度というものがありません が、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を、発行しています。
公証書は、出生公証書や結婚公証書、国籍公証書というように、各証明ごとに発行されます。
帰化申請においては、申請者自身は勿論、両親、兄弟姉妹などの身分関係で証明する必要がある事項について、各公証書を取得する必要があります。
中国人の帰化申請には下記のような書類が必要になります。
① 国籍公証書
申請者の身分・国籍関係を証明します。
② 出生公証書
申請者の出主についての証明や、親や兄弟姉妹などの出生の証明します。
③ 死亡公証書
両親や兄弟姉妹が死亡している場合に証明します。
④ 結婚公証書
申請者や父母の婚姻関係を証明します。
⑤ 離婚公証書
申請者や父母の離婚関係を証明します。
⑥ 親族関係証明書
親子や兄弟姉妹全員との親族関係を証明します。
公証書の取得方法
各公証書は、現地の公証役場で取得します。
たとえば、中国本土で生まれた場合は、「出生公証書」は中国で取得しますが、当該中国人が日本で結婚した場合は、届け出た役所の証明書が必要になります。
但し、国籍公証書(領事証明書)については、帰化申請で書類を揃えた段階で、法務局からの指示に従い、在日領事館で取得します。
尚、毎日のように「中国公証書」についての「質問」や「取得依頼」がありますが、当事務所では、「帰化申請」又は「ビザ申請」の依頼者以外の方の、公証書に関する質問や取得依頼は受け付けていませんので、おやめください。
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