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「認知」とは非嫡出子(両親が婚姻せずに出生した子)が、実父から自分の子供であることを認める手続きをいいます。
この認知には通常の認知と胎児認知があります。
日本人男性がフィリピン人の子供が出生後に認知する場合の手続
日本人の父が認知を行う場合は最初に日本の法律による審査が必要であり、次に子供の本国法(フィリピンの法律)で審査されます。
この方法で認知する場合は以下の書類を準備します。
日本人男性は本籍地又は現在の住所地の市区町村役場に出せば良いとされます。
フィリピン人の子供を認知する必要書類
1.フィリピン人のパスポート(子が来日している場合)
2.フィリピン人の出生証明書(Birth Certificate)原本と日本語訳
3.フィリピン人の保護条件を満たしていることの証明書
4.認知届(子が未成年なら日本人だけの署名でも可能ですが、子が成人なら日本人とフィリピン人の署名が必要です)
5、日本人男性の戸籍謄本、住民票、免許証等
※但し、書類は役所や個別事案により異なりますので、詳しくは当該役所でご確認ください。
日本人男性がフィリピン人の子供を胎児認知する場合の手続
フィリピン人の子供の胎児認知の必要書類
1.認知届申請書
2.母親の出生証明書(Birth certificate)
※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプがあることが必要
3.出生証明書の日本語翻訳文
4.母親の独身証明書(CENOMAR)
※NSO登録番号が記載され、原本と照合済みのスタンプがあることが必要
5.独身証明書の日本語翻訳文
6、日本人男性の戸籍謄本、住民票、免許証等
※認知届は母親の同意、承諾が必要で記載については、日本語文で本人直筆が原則で署名が必要。
※但し、書類は役所や個別事案により異なりますので、詳しくは当該役所でご確認ください。
フィリピン人の子の認知による日本国籍取得手続き
以前は父母の婚姻後の認知が条件でしたが、平成21年より、日本国民である父親から認知されていれば、父母が結婚していなくても届出によって日本国籍が取得できるようになりました。
但し、届出といっても簡単な書類を提出するだけで足りるわけではなく、帰化申請に必要な書類と同等の証明書を提出する必要があるので、手続きはかなり煩雑です。
フィリピン人の子の認知による国籍取得の必要書類は以下の通りですが、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がありますので、事前に当該機関でご確認ください。
フィリピン人の子の認知による国籍取得の必要書類
・ 子が出生してから現在までの父親の戸籍謄本・改製原戸籍等 (2通)
・ 子の出生証明書及び日本語訳 (2通)
・ 子の居住証明書 (Barangay Certification) 及び日本語訳 (2通)
・ 母親の出生証明書及び日本語訳 (1通)
・ 母親の婚姻歴証明書 (CENOMAR) 及び日本語訳 (1通)
・ 母親が妊娠した時期の両親の渡航履歴を証明する書面(旅券、Travel Record)(一式)
・ 写真(5×5cm、2枚)
子が15歳未満の場合は子と親権者が一緒に写っている写真子が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真が必要
・ 申述書 (及び外国語で書かれた場合には日本語訳) (1通)
(※上記申述書に書く申述内容の概要)
(イ) 父母が知り合った経緯
(ロ) 子が出生するまでの交際状況
(ハ) 子の出生から認知に至る経緯
(ニ) 認知以後現在までの交際状況(父との同居、扶養の有無を含む)
(ホ) 婚姻歴等身分関係の状況
(ヘ) 申述日、署名
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