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外国人留学生が日本の専門学校を卒業したら、日本で働くことができるでしょうか?
たとえば、外国人が美容師や理容師の専門学校を卒業後に国家試験に合格して美容師や理容師資格を取っても、日本では美容師・理容師として働くことができません。
同様に保育士のような国家資格を取得しても同様です。
これは美容師や保育士は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の要件に該当しないためです。
ですから専門学校在学中に美容院や理髪店から採用内定をもらっても、入管では就労に該当する在留資格なしと判断され、せっかく美容師になれても日本では就労ビザは交付されません。
日本で働くことを前提で専門学校に入学するつもりでしたら、就労ビザが取得できる職種の学校を選択する必要があります。
しかし外国では美容師や理容師などは国家資格を取得しなくても、専門学校の卒業証書があれば美容師、理容師として就労できるケースが多いので、日本で技術を学んで他国で働くのであれば、日本への留学は決して無駄にはなりません。
入管が在留資格がないと判断する「専門士」の仕事とは
外国人は以下に記載した専門学校を卒業して国家資格を取得しても、入管法に該当する「在留資格がない」という理由で、就労ビザ(在留資格)が交付されませんので、卒業後に日本で働くことを考えている場合は、入学を考えている方は気を付けてください。
保育・幼児教育系専門学校 ➡ 保育士(国家資格)
柔道整復師・針鍼灸師専門学校 ➡ 柔道整復師、針鍼灸師(国家資格)
あん摩マッサージ指圧師専門学校 ➡ あん摩マッサージ指圧師(国家資格)
美容系専門学校 ➡ 美容師・理容師・ヘアメイク(国家資格)
ネイリスト専門学校 ➡ ネイリスト
エステティシャン専門学校 ➡ エステティシャン
マッサージ師専門学校 ➡ マッサージ師
他にも公認心理師資格(国家資格)を取得しても、公認心理師として働くことはできません。
但し、当該外国人が永住者、永住者の配偶者、定住者等の身分系ビザを持っていれば、これらの制限を受けません。
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