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アメリカ人が日本で結婚手続

アメリカ人が日本の法律(創設的婚姻届)で結婚届を提出する場合は、以下のとおりです。

1 婚姻届

証人(成年の方)2名の署名が必要です。

 

2 アメリカ人配偶者の必要書類

下記証明書が必要になります。

 

米本国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書

又は、

本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類又は

 

① 米国各州の公証人が認証した宣誓供述書」(アポスティーユ認証を取得する)

宣誓供述書とは、現在、独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨を宣誓するものです。

州の公証人(ノータリー・パブリック)発給します。

 

②  米国各州で発行している独身証明書婚姻許可証など公共機関が発行した証明書(アポスティーユ認証を取得する)

独身証明書婚姻許可証などは、現在、独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨が証明されているものです。

 

  アポスティーユ認証」とは?

  

ただし、「独身証明書」を添付した場合でも、証明書の内容が独身であることを証明しているだけで、米国法上の婚姻障害がない旨が証明されていない場合は、追加で以下書類が必要になります。

 

  • 出生証明書」等、米国官憲が発行する当該米国人の身分事項が記載された書類(要;アポスティーユ認証

 

  • 申述書 ➡ 上記証明書が取得できない場合は、米国官憲から婚姻要件具備証明書を取得することができない旨及び現在独身であり米国法上の婚姻障害が無い旨を申述するもの。                                                                                                                                                                                    

 

 

注; 202591日以降、在東京米国大使館および領事館では、米国市民の婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の発行が廃止されましたので、ご留意ください。

  

3 有効期限内のパスポートの原本提示と写し(コピー)

パスポートの原本の確認を行います。

パスポートの表紙と顔写真があるページの写し(コピー)を提出します。

  

 日本語翻訳文

書類はすべて日本語訳にする。

訳文の様式に決まりがありませんが、翻訳日翻訳者氏名翻訳者住所をそれぞれの訳文に明記してください。

尚、日本語訳は原本に直接書き込まないで、別紙に作成して下さい。

 

留意事項

  • 役所では確認等で審査に時間を要する場合や、即日受理できない場合がありますから、必要書類が揃った段階で、職員による事前の審査を受けることをお勧めします。

 

  • 添付書類で内容が確認できない場合は、別途証明資料等の提出を求められる場合があります。

 

  • 日本の方式で婚姻が成立した場合は、アメリカ本国へ報告の届出をしてください。報告の手続き方法や必要書類は、アメリカ領事館等にお問い合わせください。

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