大阪・堺市でビザ申請や帰化申請なら、堺ビザ申請・帰化申請サポートオフィス(林行政書士事務所)にお任せください。
〒590-0973 大阪府堺市堺区住吉橋町1-2-12
受付時間 | 10:00~19:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
メールでのお問合せは24時間可能
「CEFR=Common European Framework of Reference for Languages =セファール」とは、語学能力を6段階(A1、A2、B1、B2、C1、C2)で評価する国際的な基準です。
CEFRは、元々はヨーロッパ言語の基準でしたが、各言語でも利用されており、日本語も「日本語教育の参照枠」として、CEFRと同じ6段階(A1、A2、B1、B2、C1、C2)の評価基準が定められました。
CEFRの6段階レベル
A1(初学者): 基礎的な日常会話、簡単で具体的な情報
A2(初級者): 買い物、地元の地理、仕事など身近な話題の理解
B1(中級者): 仕事、学校、娯楽での話題(日常的な状況)への対応能力
B2(準上級者): 複雑な文章の主旨を理解し、ネイティブとも自然に会話できる(ビジネスレベル)
C1(上級者): 広範囲で難易度の高い内容を理解し、流暢に表現できる
C2(熟達): ほぼ全ての言語情報を容易に理解し、高度な自己表現ができる
2026年4月15日から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、「カテゴリー3」又は「カテゴリー4」に該当する従業員は、申請時に追加資料として「所属機関の代表者に関する申告書」が求められています。
更に「言語能力を用いて対人業務に従事する」場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出も必要になりました。
入管庁は、日本語について、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上を義務づけていますが、中長期在留者として20年以上本邦に在留していたり、日本の大学や高等専門学校、専修学校専門課程等の修了している場合などは、B2相当とみなす扱いをしています。
但し、この提出資料は、「技術・人文知識・国際業務」の全件で一律に日本語N2が必要ではなく、入管庁は「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に、業務上使用する言語のB2相当資料を求めています。
要するに技人国の職務内容によって、日本語又はそれ以外の言語能力を用いた対人業務に該当するか否かで、必要の有無が生じます。
因みに「英語」能力については、各種試験において、以下がCEFR B2相当に該当します。
ケンブリッジ英語検定:179–160
実用英語技能検定:2599–2300(英検1級~準1級相当)
GTEC:1349–1190
IELTS:6.5–5.5
TEAP:374–309
TEAP CBT:795–600
TOEFL iBT:94–72
TOEIC L&R + S&W:1840–1560
今回の変更内容は、企業の信頼性(代表者)と外国人の業務遂行能力(語学力)をより実質的に審査する方向と考えられ、カテゴリー3・4に該当する多くの会社や事業所に該当する変更となります。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学や人文科学の分野の技術・知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務を掲げています。
具体的には、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等ですが、この在留資格は、接客業や営業職など言語を強く使う職種と、対人が少なく成果物中心で進む職種に分けられます。
ですから技人国ビザだからCEFR が必要というわけではなく、個別の業務内容を見てCEFRの必要性を確認する必要があります。
入管庁が求めているのが、単なる日本語使用の有無ではなく、言語能力を用いて対人業務に従事する場合だという点です。
しかも、証明すべき対象は「日本語」に限られず、業務上使用する言語とされています。
したがって、海外顧客向けの英語営業や、外国語による翻訳や通訳や・交渉が中心であれば、その言語についてのB2相当の証明書が必要になります。
その反面に、社内で日本語の会議に出席する場合や日本語で社内向け資料を作成する場合、又は業務は日本語を使用せず、日本語を少し話すだけで社員と会話が成立する場合は、直ちにB2資料が必要になるとは限りません。
問題になりやすいのは、たとえば次のような仕事をする場合です。
通訳・翻訳・語学教師として働く
営業職として頻繁に日本人と商談する
人事、カスタマーサポートなどで、日本語で説明や折衝、調整業務する際に日本語で社内外のコミュニケーション能力が必要であり、言語能力を用いて対人業務に従事する業務
営業職や語学職は「言語能力を用いて対人業務に従事する」に該当する業務として分かりやすいですが、それ以外の職務内容については入管の内部基準によって判断されますから、外国人の雇用を考えて方は、事前に業務内容の確認が必要になります。
雇用予定の外国人が営業や通訳・翻訳、語学教育、マーケティング、採用、人事、カスタマーサクセス、サポート窓口など、説明や折衝が語学中心になりやすい会社では言語能力と業務内容の関係が問題になりCEFRが必要になりやすいです。
また、IT企業やメーカーでもエンジニアが日本語で顧客と商談をしたり、プロジェクト管理や顧客対応窓口を兼ねていたりする場合には、実質的に対人業務性が高くなることがありますから、エンジニアだからといった職種名だけで安心しないで、職務内容を確認してから採用すべきです。
申請直前にCEFR資料必要の有無の確認をすると、対応が難しくなることがあります。
勿論、資料提出する必要が無ければ申請出来ますが、技人国ビザを希望する申請人の多くは対人業務が多く、資料提出が必要なケースがあります。
そのため、技人国ビザで外国人を雇用予定する場合は、早めに以下の点を確認しておく必要があります。
① 当該業務は、言語能力を用いた対人業務に当たるのか(営業職や顧客対応業務か)
② 業務上使用する言語は何か
③ 雇用契約書や労働条件通知書等に記載された職務内容と実務は同じであるか
見落としがちなのは、雇用契約書や労働条件通知書、職務説明書等に記載された職務内容が実務とは違っている場合です。
たとえば、技術職で顧客対応なしと記載してあっても、実際には顧客への提案や折衝、問い合わせ対応、部門間調整などの仕事では、対人業務性の可能性が高いです。
以前の入管審査は書面中心に審査していましたが、近年の虚偽申請が増加した結果、現在は実態調査も多くなりました。
審査で疑われない為にも、契約書と実務は整合性を保つ必要があります。
以下のケースではCEFRが不要になります。
当該外国人が、
社内向けのシステム開発や設計、保守に従事する
社内での図面、コード、仕様書、データ分析など成果物中心の業務
顧客折衝を行わず、主に技術作業を担当する業務
他言語で限定的に連絡はするものの、対人説明や交渉が職務の中心ではない業務
このような業務では、職務の中心が商談や接客、交渉ではなく、専門的な成果物の作成や技術的作業そのものであることから、直ちに言語能力を用いて対人業務に従事する場合とまではいえない場面があります。
但し、これらの業務を証明するには雇用契約書や雇用条件通知書、更には雇用理由書などで説明する必要があります。
CEFRの資料は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請だけの問題ではありません。
「更新」申請についてもカテゴリー3及びカテゴリー4に該当する会社や事業所は提出する必要があります。
そのため、既に技人国ビザで在留していても、更新時には使用者が業務内容を確認して必要に応じてCEFR証明する必要があります。
特に転職後初めての更新や、職務内容が前職より対人寄りになっているケースでは、契約書や職務内容、実態説明の整合を確認する必要があります。
契約書などで説明できない場合は「理由書」で別途説明する必要があります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
受付時間:10:00~19:00
定休日:土曜・日曜・祝日