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2026年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の審査指針に申請外国人の日本語能力証明が追加されました。
最大の変更点は、カテゴリー3・カテゴリー4に該当する企業・事業所で、言語能力を用いて対人業務に外国人を従事させる場合は、日本語能力試験(JLPT)ではN2相当、ビジネス日本語能力テスト(BJT)では400点以上などの日本語能力証明が必要になったことです。
但し、技人国の申請は、受け入れ会社・事業所の規模に応じて4つのカテゴリーに分類されており、日本語能力要件が適用されるのは、カテゴリー3とカテゴリー4の企業です。
カテゴリー1(上場企業・独立行政法人等)→ 対象外
カテゴリー2(源泉徴収税額1,000万円以上)→ 対象外
カテゴリー3(前年分の源泉徴収票等が提出された企業・事業所)→ 対象
カテゴリー4(上記以外企業・事業所)→ 対象
一般的に多くの中小企業はカテゴリー3またはカテゴリー4に該当します。
対象となる業務は、日本語を用いて対人業務に従事する場合に限られ、すべての技人国申請者に適用されるものではありません。
この日本語能力証明は、在留資格認定証明書交付申請(海外から従業員を招聘する)だけでなく、在留期間更新許可申請、そして、在留資格変更許可申請にも適用されます。
ですから、新規採用時だけ必要ではなく、在職している外国人のビザ更新時にも同じ基準が適用されますから、該当する会社や事業所は注意が必要です。
カテゴリー3・カテゴリー4に該当する会社や事業所で、申請者の日本語能力証明書が必要な場合は、以下の証明書類を提出する必要があります。
① 所属機関の代表者に関する申告書:参考様式が入管庁サイトに掲載されています
② CEFR B2相当の言語能力を証する資料:対人業務に従事する場合のみ
CEFR B2が不要なケース
以下のいずれかに該当する場合、CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされ、追加の証明資料は不要です。
① 日本語能力試験(JLPT) N2以上に合格している
② ビジネス日本語能力テスト(BJT)400点以上を取得している
③ 日本の大学を卒業している(大学院含む)
④ 日本の高等専門学校・専修学校の専門課程を修了している
⑤ 中長期在留者として20年以上日本に在留している
⑥ 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業している
日本の大学や専門学校に留学して卒業した者は、この免除条件に該当します。
ですから日本の大学等を卒業した留学生等を採用すれば、日本語能力に関してはクリアーできます。
技人国の業務で判断が難しいのが、「言語能力を用いて対人業務に従事する」仕事です。
現況では、入管は具体的な業務リストを公表しておらず、個別のケースごとに審査になりますが、以以下のような業務は、日本語能力が必要な仕事と考えられます。
その中で対象となり得る業務は以下のような仕事です。
① 翻訳業・通訳業:言語使用そのものが業務の中核
② 語学の指導:日本語を教える場合や、日本語を媒介として外国語を教える場合
③ 営業や接客:日本語で顧客や取引先と直接やりとりする業務
④ 広報・マーケティング:日本語での対外コミュニケーションが主体となる業務
つまり、単に職場で日本語を話しているかではなく、顧客を含む相手と日本語を話すことが業務の中心であるかということです。
該当しない業務は以下のような仕事です。
① 海外取引・輸出入業務:主に外国語でやりとりする業務
② 社内会話のみに使用:社内会議で日本語を使うだけで、業務の目的は言語運用ではない場合
③ エンジニアリング・アーキテクト業務等:技術的スキルが中核であり、言語はコミュニケーション手段にすぎない場合
そもそも上場企業や年間売り上げが何十億もある会社では今回の法改正は関係ありませんが、日本の多くの企業は中小零細企業ですから、カテゴリー3やカテゴリー4に該当する会社や事業所で外国人労働者を雇用する場合は、その業務が「対人業務に該当」するか、しないかの確認をした上で、該当する場合は、日本語能力の証明証を持っているか、又は免除条件に当てはまるかを把握しておくことが重要です。
そして現在外国人を雇用している会社や事業所もビザ更新申請にも適用されるため、現在「対人業務」に就いている外国人がいる場合は、更新に備えて免除条件に該当するか、該当しなければ日本語能力試験(JLPT)で N2取得するか、ビジネス日本語能力テスト(BJT)で400点以上を取得に向けた準備を、早急に進めておく必要があります。
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