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2025年10月16日から外国人が日本で事業経営を行うための在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準が改正されました。
今回の改正では資本金の要件が500万円から3,000万円へと大幅に引き上げられ、常勤職員の雇用も義務化されました。
これにより、法人の場合は資本金の額が対象となるが、個人事業主は、事業所の経費や従業員の1年分の給与など、事業を営むために投下した総額で判断されることとなります。
申請者は、3年以上の実務経験、または経営・管理に関する分野での修士以上の学位といった経歴も求められるようになりました。
さらに、これまでは従業員の雇用は必須ではありませんでしたが、新たに1名以上の常勤職員の雇用が義務化されました。
対象となる常勤職員は、日本人や特別永住者、永住者、日本人の配偶者等といった特定の在留資格を持つ外国人に限られ、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザで在留する外国人は、雇用義務の人数には含まれない点にも、注意が必要です
なお、常勤・非常勤かの判断は、週平均40時間の勤務や雇用保険の被保険者であるかなど、複数の基準から総合的に判断され、パートタイマーや派遣社員などは常勤職員に含まれません。
日本語能力についても新設され、本人または常勤職員のいずれかが、JLPT(日本語能力試験)N2以上の認定や、BJTビジネス日本語能力テストで400点以上のスコアを有することが必須要件になりました。
なお、日本語能力の要件を満たすための常勤職員には、雇用義務の条件とは異なり、就労系ビザで在留する外国人も含まれます。
また、日本の大学等の卒業者や20年以上日本に在留している者なども、この要件を満たすとされています。
提出する事業計画書の審査も厳格化され、これまでは申請者自身で作成できましたが、今後は中小企業診断士や公認会計士、税理士といった専門家の確認を受けた事業計画書の提出が義務付けられました。
こうした専門的な評価を受けることで、計画の具体性や実現可能性がより厳しくチェックされることになりました。
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以下に、新旧の「経営・管理」ビザの比較を表に表しました。
| 項 目 | 旧要件 | 改正後の要件 |
| 資本金 | 500万円以上 | 3000万円以上 |
| 常勤職員 | 資本金の代替で2名以上 | 1人以上の雇用 |
| 経営者の経歴 | 不要 | 3年以上の実務経験又は修士以上の学位 |
| 日本語能力の有無 | 不要 | 申請者又は常勤職員が一定以上の日本語能力必要 |
| 事業計画書 | 必要条件ではない | 税理士・公認会計士・中小企業診断士の事業・評価証明書が必要 |
特に注意することは、今回の改正でこれまで自宅を事業所と兼ねている場合は、原則認められなくなりました。
これまでは自宅の一部を事務所として区別していれば、審査官によって許可されるケースもありましたが、今後は独立した事業所を確保する必要があります。
飲食店経営の場合は、店舗そのものが事業所や自宅として使用しているケースが多いため、今後店舗と自宅が同じ建物内にある場合などは、これまで以上に個別の判断が重要になります。
また、すでに経営・管理ビザを取得している場合でも、2028年10月16日以降の更新申請からは新基準を満たさなければなりません。
1人で料理店を切り盛りし、常勤職員の雇用や3,000万円の確保が容易ではない経営者は、この猶予期間中に今後のビジョンを再考して早めに準備を進めておかないと、更新が不許になることが現実になります。
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